第1章 合名会社等の社員の第二次納税義務

第1節 成立要件

(成立の要件)

50 次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、無限責任社員(合名会社、税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人及び土地家屋調査士法人の社員並びに合資会社及び監査法人の無限責任社員をいう。以下この章において同じ。)は第二次納税義務を負う(徴収法33条)。

  1. (1) 合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人(以下この章において「合名会社等」という。)が国税を滞納したこと。

(注)

  1. 1 合名会社、税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人及び土地家屋調査士法人とは、社員の全部が無限責任社員からなる会社又は税理士法等の規定により設立された法人をいい(会社法576条2項、580条1項、税理士法48条の21第1項、弁護士法30条の15第1項、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律67条2項、80条1項、弁理士法47条の4第1項、司法書士法38条1項、行政書士法13条の21第1項、社会保険労務士法25条の15の3第1項、土地家屋調査士法35条の3第1項参照)、合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員とからなる会社をいい(会社法576条3項、580条参照)、監査法人とは、公認会計士法の規定により設立された法人であって、その社員の全部が有限責任社員からなる法人(有限責任監査法人)及びその社員の全部が無限責任社員からなる法人(無限責任監査法人)をいう(公認会計士法1条の3第4項、5項、34条の7第4項、5項、34条の10の6第1項、7項参照)ことに留意する(徴基通第33条関係2参照)。
  2. 2 合名会社等が解散し、残余財産の分配をしている場合においても、徴収法第33条の規定が適用されることに留意する(徴収法34条1項かっこ書参照)。
  1. (2) 当該合名会社等に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税の額に不足すると認められること。

(注) 徴収不足かどうかについての判定及び徴収不足の判定時期等については、21から24まで《徴収不足の判定》参照。

第二次納税義務関係事務提要主要項目別目次へ戻る