この節は、第二次納税義務者に対して納付通知書により告知する場合の事務処理手続等について定めたものである。
34 主たる納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、「納付通知書」(平成25年4月1日付徴徴2−13ほか16課共同「『徴収事務提要』の制定について」(事務運営指針)に掲載している徴収関係様式(以下「様式」という。)311000-008)により告知しなければならない(徴収法32条1項前段)。
なお、納付通知書による告知に基づき納付すべき国税については、告知に係る納付の期限が、当該国税の法定納期限となることに留意する(徴基通第2条関係14の(6))。
35 第二次納税義務者から主たる納税者の国税を徴収する場合には、徴収担当部門において、「納付通知決議書」(様式311000-007)を作成し、その決裁を受けるものとする。
36 「納付通知決議書」により決裁を了したときは、直ちに「納付通知決議書」、「納付通知書」、「納付通知書を発した旨の通知書」(様式311000-010)及び「第二次納税義務者の通知」(様式311000-009)(以下これらを「納付通知書等」という。)を管理運営担当部門へ回付する。
なお、第二次納税義務者について繰上請求をするときは、直接徴収担当部門において納付通知書の交付送達を考慮するものとする。
37 管理運営担当部門において所要の処理を了した場合には、納付通知決議書を徴収担当部門に返付することになっているが(平成21年6月3日付徴管2−20ほか14課共同「『管理運営事務提要』の制定について」(事務運営指針)(以下「管理運営事務提要」という。)第4編第5章第6節第4の5の(1)のホ)、この返付を受けたときは、主たる納税者の滞納処分票等その関係書類の次に編てつしておくものとする。
38 第二次納税義務が成立し、納付通知書による告知をした後にその成立要件となった事実に変更があった場合においても、いったん確定した第二次納税義務には影響がないことに留意する(徴基通第32条関係1なお書、昭和47.5.25最高判参照)。ただし、第二次納税義務の成立要件となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が取り消され、又は第二次納税義務に係る納付通知書による告知の基礎となった成立要件の事実と異なることとなった場合には、当該告知を取り消すものとする。
39 納付通知書による告知をした後に、「徴収しようとする金額」に変更を生じた場合には、次により処理するものとする。