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- 第4 居住者・内国法人等からの申立てに基づかない相互協議の申入れ
29 居住者・内国法人等からの申立てに基づかない相互協議の申入れ
庁相互協議室は、4(1)の相互協議の申立てがない場合であっても、必要に応じ、台湾の権限のある機関に相互協議の申入れを行う。
(注) 4(1)の相互協議の申立てによらず台湾の権限のある機関に相互協議の申入れを行うのは、例えば次のような場合である。
- イ 先に行われた相互協議に係る事案の解決について、申立者等から提出され当該解決の基礎となった資料に虚偽の記載があったことなどを理由として、台湾の権限のある機関に当該解決の取消しを求める場合
- ロ 相互協議に係る事案のうち事前確認に係るものの先に行われた解決において設定された重要な前提条件が満たされなかったことを理由として、台湾の権限のある機関に再度相互協議を求める場合
- ハ 相互協議に係る事案のうち事前確認に係るものの先に行われた解決について、移転価格事務運営要領6-21又は恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領6-20若しくは7-20に定める取消事由が生じたことを理由として、台湾の権限のある機関に当該解決の取消しを求める場合
30 確定申告書等の保存措置等
- (1) 庁相互協議室は、29の相互協議の申入れを行った場合には、その旨及び当該申入れの概要を庁主管課に通知するとともに、確定申告書等の保存措置を講じることを求める。
- (2) 庁主管課は、庁相互協議室から(1)により確定申告書等の保存措置を講じることを求められた場合には、3(5)に定めるところにより局関係課に指示する。
- (3) 局関係課は、庁主管課から(2)の指示を受けた場合には、相互協議の申入れの対象となった居住者等の所轄税務署長に必要な指示を行う。
- (4) 24及び26から28までは、29の相互協議の申入れにより開始される相互協議に準用する。
31 相互協議の申入れを行った旨の通知等
- (1) 庁相互協議室は、台湾の権限のある機関に29の相互協議の申入れを行った場合には、当該相互協議の対象である課税に係る居住者等又は当該相互協議の対象である事前確認の申出者に対し、次の事項を通知する。
- イ 当該申入れを行った年月日
- ロ 当該申入れの内容
- ハ 当該申入れを行った理由
- ニ その他参考となる事項
- (2) 庁相互協議室は、相互協議に係る事案が解決に至った場合には、(1)の通知を行った居住者等に対し、その解決内容を通知する。
- (3) 庁相互協議室は、相互協議に係る事案が解決に至ることなく相互協議が終了した場合には、(1)の通知を行った居住者等に対し、その旨を通知する。