30 相互協議の申立てに基づかない相互協議の申入れ

庁相互協議室は、6(1)の相互協議の申立てがない場合であっても、必要に応じ、相手国等の権限ある当局に相互協議の申入れを行う。

(注) 6(1)の相互協議の申立てによらず相手国等の権限ある当局に相互協議の申入れを行うのは、例えば、次に掲げる場合である。

  • イ 先に行われた相互協議の合意について、申立者等から提出され当該合意の基礎となった資料に虚偽の記載があったことなどを理由として、相手国等の権限ある当局に当該合意の取消しを求める場合
  • ロ 先に行われた事前確認に係る相互協議の合意において設定された重要な前提条件が満たされなかったことを理由として、相手国等の権限ある当局に再度相互協議を求める場合
  • ハ 先に行われた事前確認に係る相互協議の合意について、移転価格事務運営要領6-21、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領6-20若しくは7-20又は個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領5-20若しくは6−20に定める取消事由が生じたことを理由として、相手国等の権限ある当局に当該合意の取消しを求める場合

31 確定申告書等の保存措置等

(1) 庁相互協議室は、30の相互協議の申入れを行った場合には、その旨及び当該申入れの概要を庁主管課に通知するとともに、確定申告書等の保存措置を講じることを求める。

(2) 庁主管課は、庁相互協議室から(1)により確定申告書等の保存措置を講じることを求められた場合には、5(5)に定めるところにより局関係課に指示する。

(3) 局関係課は、庁主管課から(2)の指示を受けた場合には、相互協議の申入れの対象となった居住者等の所轄税務署長に必要な指示を行う。

(4) 26から29までは、30の相互協議の申入れにより開始される相互協議に準用する。

32 相互協議の申入れを行った旨の通知等

(1) 庁相互協議室は、相手国等の権限ある当局に30の相互協議の申入れを行った場合には、当該相互協議の対象である課税に係る居住者等又は当該相互協議の対象である事前確認の申出者である居住者等に対し、次の事項を通知する。

  • イ 当該申入れを行った年月日
  • ロ 当該申入れを行った相手国等
  • ハ 当該申入れの内容
  • ニ 当該申入れを行った理由
  • ホ その他参考となる事項

(2) 庁相互協議室は、相互協議において合意に至った場合には、(1)の通知を行った居住者等に対し、当該相互協議の合意内容を通知する。

(3) 庁相互協議室は、相互協議が合意に至ることなく終了した場合には、(1)の通知を行った居住者等に対し、その旨を通知する。