3 相互協議の申立てができる場合

(1) 相互協議の申立ては、租税条約の規定に基づき、租税条約等実施特例省令第12条第1項《租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続》若しくは第13条《双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続》又は相続税条約実施特例省令第3条第1項《二重課税に関する申立ての手続》の規定に従って、例えば、次に掲げる場合に行うことができる。

  • イ 内国法人とその国外関連者との間における取引に関し、我が国又は相手国等において移転価格課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、当該内国法人が相互協議を求める場合
    1. (注) イに掲げる場合において、内国法人が求める相互協議が、複数の相手国等に所在する国外関連者との間における取引に関するものであるときは、当該内国法人は、当該国外関連者が所在する相手国等ごとに、相互協議の申立てを行う必要があることに留意する。
    2. 2 内国法人は、その国外関連者が当該内国法人との間における取引に関し相手国等において国税通則法第65条第5項《過少申告加算税》の規定の適用を受ける同法第19条第3項《修正申告》に規定する修正申告書の提出に相当する行為を行うことにより生ずる二重課税の排除を目的として、相互協議の申立てを行うことができることに留意する。
  • ロ 居住者又は内国法人が、相手国等における恒久的施設の有無又は相手国等に有する恒久的施設に帰せられる所得の金額について、相手国等において租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、相互協議を求める場合
  • ハ 居住者又は内国法人が、相手国等において行われる所得税の源泉徴収について、租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、相互協議を求める場合
  • ニ 非居住者で日本の国籍を有する者が、相手国等において、当該相手国等の国民よりも重い課税又は要件を課され、又は課されるに至ると認められることを理由として、相互協議を求める場合
  • ホ 居住者で相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされる者が、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる国等の決定について、相互協議を求める場合
  • ヘ 相続税法に規定する相続税又は贈与税の納税義務者が、相続税条約実施特例省令第3条第1項の規定により、二重課税回避のため、相互協議を求める場合
  • ト 居住者又は内国法人が、租税条約又は国内法に規定する当該租税条約又は国内法の濫用を防止するための規定の適用によって、我が国又は相手国等において租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、相互協議を求める場合
  • (注) 相互協議の申立ては、租税条約の規定に基づき、申立者又はその国外関連者が当該申立てに係る課税について不服申立て又は訴訟を行っているかどうかにかかわらず、行うことができることに留意する。

(2) (1)の定めにかかわらず、移転価格事務運営要領6-2、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-1又は個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領6-1に定める事前確認の申出(以下(2)において「事前確認の申出」という。)を行うとともに、相互協議を求める場合には、当該事前確認に係る相互協議の申立てを行うことができる。

  1. (注) (1)イ又はロに掲げる場合に該当するとして、相互協議の申立てを行おうとする者又は当該申立てを行った者が、これらの者の当該申立ての基因となる課税に係る事実及び状況と同様の事実及び状況が当該申立てに係る事業年度又は年分後の事業年度又は年分(以下この(注)において「後続課税年度」という。)においても生じている、又は生ずる見込みであることを理由として、当該後続課税年度についても相互協議を求める場合には、当該後続課税年度について事前確認の申出及び当該事前確認に係る相互協議の申立てが必要になることに留意する。
  2. 2 事前確認の申出が複数の相手国等に所在する国外関連者に関する事前確認を求めるものである場合には、相手国等ごとに、事前確認に係る相互協議の申立てを行う必要があることに留意する。

4 期間制限

租税条約によっては、相互協議の申立ての期間制限があることに留意する。

5 事前相談

(1) 庁相互協議室は、個人又は法人から相互協議の申立て前に相互協議に係る事項についての相談(当該個人又は法人の代理人を通じた匿名の相談を含む。以下「事前相談」という。)の要請を受けた場合には、これに応じ、必要な助言を行う等、適切に対応する。

(2) (1)の事前相談が事前確認に係るものである場合には、庁相互協議室からの連絡を受け、庁主管課又は局担当課(移転価格事務運営要領1-1(43)若しくは恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領1-1(25)に定める局担当課又は個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領1-1(22)に定める局個人課税課をいう。)は、必要に応じこれに加わる。

(注) 事前確認については、局担当課においても事前確認の申出前の相談に応じていることから(移転価格事務運営要領6-10、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領6-9若しくは7-9又は個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領5-9若しくは6-9参照)、相互協議を求める事前確認については、庁相互協議室と局担当課のいずれもが相談窓口となり得ることに留意する。

(3) 庁相互協議室は、(1)の事前相談に応じた場合には、必要に応じ、庁主管課に、相互協議の実施又は相互協議により合意した内容(以下「合意内容」という。)に沿った処理の実施に当たり必要となる確定申告書、更正決議書、源泉所得税調査簿、一件別徴収カード等の書類(以下「確定申告書等」という。)の保存措置を講じることを求める。

(4) 庁相互協議室は、(1)の事前相談に応じた場合において、当該事前相談の要請をした者が納税の猶予の申請の意思を有していることを把握したときは、必要に応じ、その旨を庁主管課及び庁徴収課に連絡する。

(5) 庁主管課は、庁相互協議室から(3)により確定申告書等の保存措置を講じることを求められた場合には、国税庁行政文書管理規則(平成23年国税庁訓令第1号)に定める保存期限を経過しても当該確定申告書等を廃棄しないよう局関係課に指示する。

(6) 庁主管課及び庁徴収課は、庁相互協議室から(4)により納税の猶予の申請の意思の連絡を受けた場合には、必要に応じ、局関係課及び局特別整理部門に必要な指示を行う。

(7) 局関係課は、庁主管課及び庁徴収課から(5)又は(6)の指示を受けた場合には、所轄税務署長に必要な指示を行う。

6 相互協議の申立ての手続

(1) 相互協議の申立ては、「相互協議申立書」(別紙様式1)及び次に掲げる資料(以下「添付資料」という。)を、庁相互協議室に提出することにより行われるものとする。

  1. (注) 庁相互協議室の連絡先は、以下のとおり。
    • 提出先 国税庁相互協議室相互協議第一係
    • 住所 郵便番号100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
    • 電話番号(代表) 03-3581-5451
  2. 2 税務署に相互協議申立書が誤って提出された場合には、管理運営担当部門は、速やかにこれを庁相互協議室に送付し、その旨を当該申立書を提出した者に通知する。
  • イ 申立者が行った相互協議の申立てが我が国又は相手国等において租税条約の規定に適合しない課税を受けたと認められることを理由として行われるものである場合には、更正通知書等当該課税の事実を証する書類の写し、当該課税に係る事実関係の詳細及び当該課税に対する当該申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書面(申立者が行った相互協議の申立てが我が国又は相手国等において租税条約の規定に適合しない課税を受けるに至ると認められることを理由として行われるものである場合には、課税を受けるに至ると認められる事情の詳細及び当該事情に対する当該申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書面)
  • ロ 申立者が行った相互協議の申立てが我が国又は相手国等において租税条約の規定に適合しない課税を受けたと認められることを理由として行われるものである場合において、当該申立者又はその国外関連者が当該課税について不服申立て又は訴訟を行っているときは、イに掲げる資料に加え、不服申立て又は訴訟を行っている旨及び当該申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書面並びに不服申立書又は訴状の写し
  • ハ 相互協議の申立てが我が国又は相手国等における移転価格課税に係るものである場合には、イに掲げる資料に加え、当該申立ての対象となる取引の当事者間の直接若しくは間接の資本関係又は実質的支配関係を示す資料
  • ニ 相互協議の申立てが租税条約等実施特例省令第13条に係るものであり、かつ、租税条約又はこれに付属する政府間の取決めにおいて相互協議を行うに当たり考慮すべき事項が定められている場合には、イに掲げる資料に加え、その定められている事項に関する資料
  • ホ 申立者又はその国外関連者が相手国等の権限ある当局に相互協議の申立てを行っている場合には、イに掲げる資料に加え、その旨を証する書類の写し
  • ヘ その他相互協議の参考となる資料

(2) 相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合には、関係資料は、確認申出書に添付され、確認申出法人、確認申出内国法人又は確認申出居住者の納税地の所轄税務署長(確認申出法人又は確認申出内国法人が調査課所管法人である場合には、所轄国税局長又は沖縄国税事務所長)から庁主管課経由で庁相互協議室に回付されることに留意する(移転価格事務運営要領6-2から6-6まで、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-1から7-5まで又は個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領6-1から6-5まで参照)。

7 確定申告書等の保存措置等

(1) 庁相互協議室は、6(1)により申立者から相互協議申立書及び添付資料の提出を受けた場合には、相互協議の申立てがあった旨を当該相互協議申立書の写しを添付して庁主管課に通知するとともに、当該申立者の確定申告書等の保存措置を講じることを求める。

(2) 庁主管課は、庁相互協議室から(1)により確定申告書等の保存措置を講じることを求められた場合には、5(5)に定めるところにより局関係課に指示する。

(3) 局関係課は、庁主管課から(2)の指示を受けた場合には、申立者の納税地の所轄税務署長に必要な指示を行う。

8 相互協議申立書の記載事項の検討等

(1) 庁相互協議室は、申立者が提出した相互協議申立書の記載事項又は添付資料に不備があるときは、当該申立者に補正を求める。

(2) 庁相互協議室は、申立者に、当該申立者が行った相互協議の申立てに理由があるか否かを判断するために必要と認められる資料の提出を求める。

(3) 庁相互協議室は、申立者に(1)の補正又は(2)の資料の提出を求めた場合には、その事実及びその後の補正又は資料の提出の状況を記録する。

(4) 庁相互協議室は、相互協議の申立てが我が国において租税条約の規定に適合しない課税を受けたと認められることを理由として行われたものである場合には、庁主管課に、当該課税の内容(相互協議の申立てが我が国において租税条約の規定に適合しない課税を受けるに至ると認められることを理由として行われたものである場合には、当該課税に係る事実関係の概要)を記載した書類の提出を求める。

9 資料の提出

(1) 庁相互協議室は、申立者に、相互協議の実施のために必要と認められる資料の提出を求める。

(2) 庁相互協議室は、申立者に(1)の資料の提出を求めた場合には、その事実及びその後の提出の状況を記録する。

10 翻訳資料の提出

庁相互協議室は、必要に応じ、申立者に、当該申立者が提出した添付資料その他の提出資料のうち外国語で記載された資料について、日本語訳を添付するよう求める。

11 提出資料等の説明

庁相互協議室は、必要に応じ、申立者に、添付資料その他の提出資料についての説明を求める。

12 提出資料等の変更等の連絡

(1) 庁相互協議室は、申立者に、当該申立者が提出した相互協議申立書又は添付資料その他の提出資料に誤り又は重要な変更があった場合には遅滞なく連絡するよう求める。

(2) 庁相互協議室は、申立者に、相手国等における課税処分、不服審査又は事前確認審査の進ちょく状況等について遅滞なく連絡するよう求める。

13 相手国等の権限ある当局への相互協議の申入れ

(1) 庁相互協議室は、6(1)により申立者から相互協議申立書及び添付資料の提出を受けた場合(当該申立者に8(1)の補正又は8(2)の資料の提出を求めた場合には、当該申立者がこれらを行った場合に限る。)において、その相互協議の申立てに理由があると認めるとき(相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合にあっては、移転価格事務運営要領6-13(2)、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-12(2)又は個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領6-12(2)に定めるところにより連絡を受けたとき。)には、相手国等の権限ある当局に相互協議を申し入れる。ただし、当該相互協議の申立てに係る課税、事前確認等について既に相手国等の権限ある当局から相互協議の申入れが行われている場合は、相互協議の申入れは行わない。

(2) 庁相互協議室は、次の場合に該当することにより相手国等の権限ある当局に相互協議を申し入れないときには、(3)に該当するときを除き、その旨を当該相手国等の権限ある当局に通知する。この通知により相互協議手続を終了することについて当該相手国等の権限ある当局から異なる意見が示されなかった場合には、その後の手続は17(2)に定めるところによる。

  • イ 庁相互協議室が申立者に8(1)の補正又は8(2)の資料の提出を求めたにもかかわらず、当該申立者がこれらに応じない場合
  • ロ 相互協議の申立てに理由があると認められない場合(相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合においては、当該事前確認の申出が移転価格事務運営要領6-14(1)、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-13(1)又は個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領6-13(1)に該当する場合)

(3) 庁相互協議室は、次の場合(相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合に限る。)に該当することにより相手国等の権限ある当局に相互協議を申し入れないときには、その旨を申立者に通知する。

  • イ 申立者が移転価格事務運営要領6-2、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-1又は個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領6-1に定める事前確認の申出を行っていない場合(申立者が当該事前確認の申出を取り下げた場合を含む。)
  • ロ 移転価格事務運営要領6-14(1)ハ又は恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領7-13(1)ハに定める場合

(4) 庁相互協議室は、申立者に(3)の通知を行った場合には、その旨を庁主管課に通知する。

(5) 庁主管課は、庁相互協議室から(4)の通知を受けた場合には、その旨を局関係課に通知する。

14 申立者への相互協議の進ちょく状況の説明

庁相互協議室は、申立者からの求めにより、又は必要に応じ、相互協議の実施に支障のない範囲において、相互協議の進ちょく状況を当該申立者に説明する。

15 合意に先立っての申立者の意向の確認

(1) 庁相互協議室は、相手国等の権限ある当局と合意に至ると認められる状況となった場合には、合意に先立ち、合意案の内容を文書で申立者に通知するとともに、当該申立者が当該合意案の内容に同意するかどうかを当該申立者に確認する。

(注) 庁相互協議室は、申立者に対し、合意案の内容に基づき計算された本税の額に連動して、国税通則法第2条第4号《定義》に規定する附帯税の額が変更される可能性があることを、必要に応じ、説明する。

(2) 庁相互協議室は、(1)により申立者が合意案の内容に同意することを確認した後に、相手国等の権限ある当局と合意する。

16 相互協議の合意の通知

(1) 庁相互協議室は、相互協議において合意に至った場合には、申立者に、「相互協議の合意について(通知)」(別紙様式2)(2)において「合意通知書」という。)により、合意に至った年月日(以下「合意日」という。)及び合意内容を通知する。

(2) 庁相互協議室は、申立者に(1)の通知を行った場合には、その旨を当該通知に係る合意通知書の写しを添付して庁主管課に通知する(当該通知に係る相互協議の対象となっている所得税、法人税又は地方法人税が納税の猶予に係るものである場合には、庁徴収課にも併せて通知する。)。

(3) 庁主管課及び庁徴収課は、庁相互協議室から(2)の通知を受けた場合には、租税条約及び法令等の規定に基づき、相互協議の合意内容に沿った処理及び納税の猶予に係る処理を行うよう局関係課及び局特別整理部門に指示する。

(4) 局関係課は、庁主管課から(3)の指示を受けた場合には、申立者の納税地の所轄税務署長に、相互協議の合意内容に沿った処理を行うために必要な指示を行う。

17 相互協議手続の終了

(1) 庁相互協議室は、相互協議の開始後において次に掲げる場合に該当するときは、相手国等の権限ある当局に、相互協議の終了を申し入れる。

  • イ 相互協議の申立てに係る事項が、租税条約において相互協議の対象とされているものでないことが判明した場合
  • ロ 相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合において、申立者が当該事前確認の申出を取り下げたとき。
  • ハ 相互協議申立書又は添付資料その他の提出資料に虚偽の記載等があった場合
  • ニ 申立者から相互協議に必要な資料の提出等について協力が得られない場合
  • ホ 我が国又は相手国等における課税後相当期間が経過している等の理由から、相互協議に必要な資料を収集することができない場合
  • ヘ 15(1)の確認を行った場合において、申立者が権限ある当局間の合意案の内容に同意しなかったとき。
  • ト 相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合において、6(1)により行われた相互協議の申立ての内容と相手国等の権限ある当局に対して行われた相互協議の申立ての内容との間に相互協議の合意に重大な影響を及ぼす相違があることにより、相互協議を継続しても適切な解決に至ることができないと認められるとき。
  • チ その他相互協議を継続しても適切な解決に至ることができないと認められる場合
  1. (注) チに掲げる場合には、例えば、次のような場合が該当する。
     相手国等において事前確認に係る制度又は手続が具体的に定められていないことその他相手国等の法令及び行政上の慣行により、当該相手国等において相互協議の合意の内容の実施を確保することが困難であると認められる場合
  2. 2 事前確認に係る事案について、庁相互協議室が、独立企業間価格の算定方法その他の事項に係る自らの見解を明らかにする文書を当該事案に係る相手国等の権限ある当局に対して送付した日から1年を経過する日までの間に、繰り返しの要請を行ったにもかかわらず、当該相手国等の権限ある当局から当該文書に相当する文書が庁相互協議室に対して送付されない場合

(2) 庁相互協議室は、(1)の相互協議終了の申入れについて相手国等の権限ある当局の同意が得られた場合、13(2)の通知により相互協議手続を終了することについて相手国等の権限ある当局から異なる意見が示されなかった場合又は相手国等の権限ある当局からの相互協議終了の申入れについて同意した場合には、相互協議手続を終了した旨を「相互協議手続の終了について(通知)」(別紙様式3)により申立者に通知する。

(3) 庁相互協議室は、申立者に(2)の通知を行った場合には、その旨を庁主管課に通知する(当該通知に係る相互協議の対象となっている所得税、法人税又は地方法人税が納税の猶予に係るものである場合には、庁徴収課にも併せて通知する。)。

(4) 庁徴収課は、庁相互協議室から(3)の通知を受けた場合には、法令等の規定に基づき、納税の猶予に係る処理を行うよう局特別整理部門に指示する。

18 相互協議の申立ての取下げ

(1) 相互協議申立書の提出後、13(3)の通知(相互協議を申し入れない旨の通知)、16(1)の通知(相互協議の合意の通知)又は17(2)の通知(相互協議手続の終了の通知)を受けるまでは、申立者は相互協議の申立てを取り下げることができるものとして取り扱う。

(2) 相互協議申立ての取下げは、「相互協議申立ての取下書」(別紙様式4)を、庁相互協議室に提出することにより行われるものとする。

(注) 税務署に相互協議申立ての取下書が誤って提出された場合には、管理運営担当部門は、速やかにこれを庁相互協議室に送付し、その旨を当該取下書を提出した者に通知する。

(3) 庁相互協議室は、(2)により相互協議申立ての取下書の提出を受けた場合には、相手国等の権限ある当局に、相互協議の申立てが取り下げられたために相互協議を終了する旨を通知するとともに、庁主管課に、相互協議の申立てが取り下げられた旨を当該取下書の写しを添付して通知する。この場合において、当該取下書に係る相互協議の対象となっている所得税、法人税又は地方法人税が納税の猶予に係るものであるときは、相互協議の申立てが取り下げられた旨を当該取下書の写しを添付して庁徴収課に通知する。

(4) 庁徴収課は、庁相互協議室から(3)の通知を受けた場合には、その旨を当該取下書の写しを添付して局特別整理部門に通知する。

19 確定申告書等の保存措置の解除

(1) 庁相互協議室は、5(3)又は7(1)により庁主管課に確定申告書等の保存措置を講じることを求めた後、相互協議の申立てが行われなかったこと、相手国等の権限ある当局に相互協議の申入れを行わなかったこと、相互協議において合意に至ったこと、相互協議が合意に至らずに相互協議手続が終了したこと(13(2)の通知により相互協議手続を終了することについて相手国等の権限ある当局から異なる意見が示されなかった場合を含む。29において同じ。)又は相互協議の申立てが取り下げられたことにより当該確定申告書等の保存措置が必要でなくなった場合には、その旨を庁主管課に通知する。

(2) 庁主管課は、庁相互協議室から(1)の通知を受けたときは、当該保存措置を解除するよう局関係課に指示する。

(3) 局関係課は、庁主管課から(2)の指示を受けたときは、申立者の納税地の所轄税務署長に必要な指示を行う。