課消1−4
課酒1−21
平成13年3月31日
(最終改正)課消1−70
課酒1−101
令和5年12月25日

税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号。以下「輸徴法」という。)第19条《過少申告加算税等の特例》の規定により、保税地域(輸徴法第2条第3号《定義》に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税物品(輸徴法第2条第2号《定義》に規定する課税物品をいい、輸徴法第5条《保税地域からの引取り等とみなす場合》の規定により保税地域からの引取りとみなされた課税物品を含む。以下同じ。)に係る内国消費税(輸徴法第2条第1号《定義》に規定する内国消費税をいい、たばこ特別税を含む。以下同じ。)に対し、国税通則法(昭和37年法律第66号。以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》、第66条《無申告加算税》又は第68条《重加算税》の規定により過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を課する場合の取扱いについて、下記のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。

(趣旨)

保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税について、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を課する場合の取扱基準の整備等を図ったものである。

第1 過少申告加算税の取扱い

(「正当な理由」の取扱い)

1 通則法第65条第5項第1号に規定する「正当な理由」の取扱いについては、関税法基本通達12の2―17《過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い》を準用する。

(修正申告書の提出が更正があるべきことを予知してされたものと認められる場合)

2 通則法第65条第1項又は第6項に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」の取扱いについては、関税法基本通達12の2―18《修正申告書の提出が更正があるべきことを予知してされたものと認められる場合の取扱い》を準用する。

(「調査通知」に関する留意事項)

3 通則法第65条第6項に規定する調査通知の取扱いについては、関税法基本通達12の2―19《調査通知の相手方》、12の2―21《修正申告書の提出が調査通知後に行われた場合の取扱い》及び12の2―22《修正申告書の提出が調査の終了の際の手続後に行われた場合の取扱い》を準用する。

(「累積増差税額」に含まれない税額)

4 通則法第65条第3項第1号に規定する累積増差税額には、同条第6項の規定の適用がある修正申告書の提出により納付すべき税額は含まれないものとする。

第2 無申告加算税の取扱い

(「正当な理由」の取扱い)

1 通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」の取扱いについては、関税法基本通達12の3―1《無申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い》を準用する。

(期限後申告書等の提出が更正又は決定があるべきことを予知してされたものと認められる場合)

2 通則法第66条第1項、第3項、第6項、第8項又は第9項に規定する「更正又は決定があるべきことを予知してされたもの」の取扱いについては、関税法基本通達12の3―2《期限後特例申告書等の提出が更正又は決定があるべきことを予知してされたものと認められる場合の取扱い》を準用する。

(通則法第66条第3項の納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実等)

3 通則法第66条第3項に規定する納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実等の取扱いについては、関税法基本通達12の3−3《納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実に係る取扱い》を準用する。

(通則法第66条第3項の規定による無申告加算税額の計算)

4 通則法第66条第3項各号に掲げる税額の端数計算等の取扱いについては、関税法基本通達12の3−4《法第12条の3第3項の規定による無申告加算税額の計算》を準用する。

(期限後申告書の提出又は決定があった場合における通則法第66条第3項の規定の適用に関する留意事項)

5 通則法第66条第1項第1号に該当する場合における同条第3項の規定の適用に関する留意事項については、関税法基本通達12の3−5《期限後特例申告書の提出又は決定があった場合における法第12条の3第3項の規定の適用に関する留意事項》を準用する。

(「調査通知」に関する留意事項)

6 通則法第66条第8項に規定する調査通知の取扱いについては、関税法基本通達12の2−19《調査通知の相手方》、12の2−21《修正申告書の提出が調査通知後に行われた場合の取扱い》及び12の2−22《修正申告書の提出が調査の終了の際の手続後に行われた場合の取扱い》を準用する。

(「累積納付税額」の取扱い)

7 通則法第66条第4項に規定する累積納付税額には、同条第8項の規定の適用がある期限後申告書又は修正申告書の提出により納付すべき税額は含まれないものとする。

(通則法第66条第6項の規定の適用に当たっての留意事項)

8 通則法第66条第6項第1号に規定する「無申告加算税(……)又は重加算税(……)を課されたことがある場合」及び同項第2号に規定する「無申告加算税(……)若しくは第68条第2項の重加算税(……)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合」の取扱いについては、関税法基本通達12の3−6《法第12条の3第4項の規定の適用に当たっての留意事項》を準用する。

第3 重加算税の取扱い

(隠蔽又は仮装に該当する場合)

1 通則法第68条第1項又は第2項に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装していたことの取扱いについては、関税法基本通達12の4―1《隠蔽又は仮装に該当する場合》を準用する。

(重加算税対象税額の計算)

2 通則法第68条第1項又は第2項及び国税通則法施行令第28条第1項又は第2項の規定により、消費税に係る重加算税の計算の基礎となる税額(以下「重加算税対象税額」という。)を計算するに当たっては、関税法基本通達12の4―2《重加算税対象税額の計算》を準用する。
 なお、関税の額は消費税の課税標準額の一部を構成するものであることから、関税法第12条の4第1項又は第2項に規定する関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装していたことに基づき関税の過少申告があったことに伴い増加する消費税額は、重加算税対象税額に含まれるのであるから留意する。

(通則法第68条第4項の規定の適用に当たっての留意事項)

3 通則法第68条第4項第1号に規定する「無申告加算税等を課され、又は徴収されたことがある場合」及び同項第2号に規定する「特定無申告加算税等を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合」の取扱いについては、関税法基本通達12の3−6《法第12条の3第4項の規定の適用に当たっての留意事項》を準用する。