課消4−11
課酒1−16
平成13年3月29日
(最終改正)課消4−26
課酒1−56
令和5年6月23日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
1 たばこ税等及び酒税に係る加算税の計算の基礎となる税額(通則法第118条第3項《附帯税の課税標準の端数計算》に規定する計算の基礎となる税額をいう。以下同じ。)は、法定申告期限(通則法第2条第7号《定義》に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)の異なるごとの税額によるのであるから留意する。
(注)
2 通則法第119条第4項《附帯税の確定金額の端数計算》の規定により加算税の確定金額が5,000円未満であるときは、その全額を切り捨てることとなるが、この場合、加算税の確定金額が5,000円未満であるかどうかの判定は、法定申告期限(国際観光旅客税に係る加算税にあっては法定納期限)の異なるごとに行うのであるから留意する。
1 通則法第65条第1項又は第6項《過少申告加算税を課さない場合》の規定を適用する場合において、その納税者に対する臨場調査、その納税者の取引先に対する反面調査又はその納税者の申告書の内容を検討した上での非違事項の指摘等により、当該納税者が調査のあったことを了知したと認められた後に修正申告書が提出された場合の当該修正申告書の提出は、原則として、これらの規定に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当する。
(注) 臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、原則として、「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当しない。
2 通則法第65条の規定の適用に当たり、例えば、税法の解釈に関し、申告書提出後新たに法令解釈が明確化されたため、その法令解釈と納税者の解釈とが異なることとなった場合において、その納税者の解釈について相当の理由があると認められる、といった納税者の責めに帰すべき事由のない事実は、同条第5項第1号に規定する正当な理由があると認められる事実として取り扱う。
(注) 税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものはこれに当たらない。
3 通則法第65条第3項第1号に規定する累積増差税額には、同条第6項の規定の適用がある修正申告書の提出に基づいて納付すべき税額は含まれないものとする。
4 通則法第65条第6項に規定する調査通知(以下「調査通知」という。)を行う場合の同項の規定の適用については、次の点に留意する。
(1) 通則法第65条第6項の規定は、納税義務者(通則法第74条の9第5項の規定する場合に該当するときは、納税義務者又は同項に規定する税務代理人)に対して調査通知を行った時点から、適用されない。
(2) 調査通知を行った場合において、調査通知後に修正申告書が提出されたときは、当該調査通知に係る調査について、実地の調査が行われたかどうかにかかわらず、通則法第65条第6項の規定の適用はない。
(3) 調査通知後の修正申告書の提出が、当該調査通知に係る調査について、通則法第74条の11第1項の通知をした後又は同条第2項の調査結果の内容に基づき納税義務者から修正申告書が提出された後若しくは通則法第29条第1項に規定する更正若しくは通則法第32条第5項に規定する賦課決定をした後に行われるものである場合には、調査通知がある前に行われたものとして取り扱う。
1 通則法第66条の規定を適用する場合において、災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由があると認められるときは、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるものとして取り扱う。
2 第2の1《通則法第65条第1項又は第6項の更正予知》の取扱いは、通則法第66条第1項、第3項、第6項、第8項又は第9項の規定を適用する場合において、期限後申告書又は修正申告書の提出が決定又は更正があるべきことを予知してされたものである場合の判定について準用する。
3 通則法第66条第1項の規定に該当する場合において、第2の2《通則法第65条第5項第1号の正当な理由があると認められる事実》に掲げるような事実があると認められるときは、同条第3項の「加算後累積納付税額の計算の基礎となった事実のうちに(……)納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるとき」に該当するものとして取り扱う。
(注) 通則法第66条第7項において準用する通則法第65条第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合において、同号に規定する「正当な理由があると認められる事実に基づく税額」は、通則法第66条第2項に規定する加算後累積納付税額には含まれないのであるから、当該事実に基づく税額は同条第3項の「納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実に基づく税額」に含まれないことに留意する。
4 通則法第66条第1項第1号に該当する場合には、期限後申告又は決定前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)は存在しないのであるから、その場合には、同条第2項に規定する加算後累積納付税額の計算の基礎となった事実については、その全てが、同条第3項の「申告、更正又は決定前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかったこと」となることに留意する。
5 通則法第66条第3項各号に掲げる税額は、通則法第118条第3項の「その計算の基礎となる税額」に該当するのであるから、通則法第66条第3項の規定により無申告加算税の額を計算する場合において、同項各号に掲げる税額に区分された加算後累積納付税額若しくは累積納付税額のそれぞれの税額に1万円未満の端数があるとき又はこれらの税額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算することに留意する。
6 通則法第66条第4項に規定する累積納付税額には、同条第8項の規定の適用がある期限後申告書又は修正申告書の提出に基づいて納付すべき税額は含まれないものとする。
7 通則法第66条第6項の規定の適用に当たっては、次の点に留意する。
(1) 通則法第119条第4項の規定により無申告加算税又は重加算税の全額が切り捨てられた場合には、無申告加算税等(通則法第66条第6項第1号に規定する無申告加算税等をいう。以下7において同じ。)を課されたことがある場合に該当せず、通則法第119条第4項の規定により無申告加算税又は重加算税の全額が切り捨てられた、又は切り捨てられる場合には、特定無申告加算税等(通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等をいう。以下7において同じ。)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合に該当しない。
(2) 被合併法人の各課税期間(通則法第2条第9号に規定する課税期間をいう。以下同じ。)のたばこ税等及び酒税について、無申告加算税等を課されたことがある場合又は特定無申告加算税等を課されたことがあり、若しくは特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合には、これらの無申告加算税等又は特定無申告加算税等が合併法人の行為に基因すると認められるときに限り、当該合併法人について、無申告加算税等を課されたことがある場合又は特定無申告加算税等を課されたことがあり、若しくは特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合に該当するものとして取り扱う。
(3) たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税又は酒税について、通則法第66条第6項第2号の「課税期間の初日の属する年」の前年中又は前々年中に開始した各課税期間が1年未満のものがある場合には、当該前年中に課税期間が開始したこれらの国税のうちのいずれか、及び当該前々年中に課税期間が開始したこれらの国税のうちのいずれかについて、税目の異なるごとに特定無申告加算税等を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合に該当するときに、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8 第2の4《通則法第65条第6項の調査通知に関する留意事項》の取扱いは、調査通知を行う場合の通則法第66条第8項の規定の適用について準用する。
9 通則法第66条の規定による無申告加算税を課す場合には、次のことに留意する。
(1) 申告書が期限後に提出され、その期限後に提出されたことについて通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められた場合又は同条第9項の規定の適用があった場合において、当該申告書について、更に修正申告書の提出があり、又は更正があったときは、当該修正申告書又は更正により納付すべき税額については、通則法第65条第1項の規定により無申告加算税を課さないで通則法第65条の規定による過少申告加算税を課す。
(2) 通則法第66条第7項において準用する通則法第65条第5項第1号に定める正当な理由があると認められる事実は、第2の2に定める事実とする。
1 通則法第67条の規定の適用に当たり、例えば、国際観光旅客税を徴収して国に納付しなければならない者(以下「特別徴収義務者」という。)の責めに帰すべき事由のない次のような場合は、同条第1項ただし書きに規定する正当な理由があると認められる場合として取り扱う。
(1) 税法の解釈に関し、特別徴収義務者が使用する国際船舶等(国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)第2条第1項第2号《定義》に規定する国際船舶等をいう。)に、国際観光旅客等(同項第3号に規定する国際観光旅客等をいう。以下同じ。)が本邦からの出国のため乗船し、又は搭乗した後、新たに法令解釈が明確化されたため、その法令解釈と特別徴収義務者の解釈とが異なることとなった場合において、その特別徴収義務者の解釈について相当の理由があると認められるとき。
(注) 税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものはこれに当たらない。
(2) 災害、交通・通信の途絶その他法定納期限内に納付しなかったことについて真にやむを得ない事由があると認められるとき。
2 通則法第67条第2項《告知があるべきことを予知してされたものでない場合》の規定を適用する場合において、特別徴収義務者に対する臨場調査、特別徴収義務者の取引先に対する反面調査等、当該特別徴収義務者が調査のあったことを了知したと認められる後に自主納付された場合の当該自主納付は、原則として、同項に規定する「告知があるべきことを予知してされたもの」に該当する。
(注) 次に掲げる場合は、原則として「告知があるべきことを予知してされたもの」には該当しない。
1 臨場のための日時の連絡を行った段階で自主納付された場合
2 納付確認(臨場によるものを除く。)を行った結果、自主納付された場合
1 通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」又は同条第3項に規定する「事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」とは、例えば、次に掲げるような事実(以下「不正事実」という。)がある場合をいう。
なお、国際観光旅客税に関する不正事実は、特別徴収義務者に係るものに限られるのであるから、例えば、国際観光旅客税を徴収される者である国際観光旅客等に係る不正の事実で、特別徴収義務者が直接関与していないものは、不正事実に該当しないことに留意する。
(1) 帳簿(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第25条《記帳義務》、揮発油税法(昭和32年法律第55号)第24条《記帳義務》、航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)第17条《記帳義務》、石油ガス税法(昭和40年法律第156号)第24条《記帳義務》、石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第21条《記帳義務》、印紙税法第18条第1項《記帳義務》、電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第10条《記帳義務》、国際観光旅客税法第21条《記帳義務》又は酒税法(昭和28年法律第6号)第46条《記帳義務》に規定する帳簿をいう。以下同じ。)を破棄又は隠匿していること。
(2) いわゆる二重帳簿を作成していること。
(3) 次の事実を記載した納品書、請求書、証明書、契約書その他の書類(以下「書類」という。)を、破棄又 は隠匿していること。
イ 製造たばこ(たばこ税法第2条第1項第1号《定義》に規定する製造たばこをいい、同法第8条《製造たばことみなす場合》の規定により製造たばことみなされる物を含む。)の製造、貯蔵又は販売に関する事実
ロ 揮発油(揮発油法第2条第1項《定義》に規定する揮発油をいい、同法第6条《揮発油等とみなす場合》、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第88条の6第1項《みなし揮発油等の特例》の規定により揮発油とみなされる物を含む。)の製造、貯蔵又は販売に関する事実
ハ 航空機燃料(航空機燃料税法第2条第2号《定義》に規定する航空機燃料をいう。以下同じ。)の譲渡若しくは譲受け又は航空機燃料の航空機(同条第1号に規定する航空機をいう。以下同じ。)への積込み若しくは航空機からの取卸しに関する事実
ニ 石油ガス(石油ガス税法第2条第1号《定義》に規定する石油ガスをいう。)の受入れ又は払出しに関する事実
ホ 原油(石油石炭税法第2条第1号《定義》に規定する原油をいう。)、ガス状炭化水素(同条第3号に規定するガス状炭化水素をいう。)若しくは石炭(同条第4号に規定する石炭をいう。)の採取又は原油等(同法第4条第2項《納税義務者》に規定する原油等をいう。)の購入、貯蔵、消費、若しくは販売に関する事実
ヘ 印紙税法第11条第1項《書式表示による申告及び納付の特例》の承認に係る同法第3条第1項《納税義務者》に規定する課税文書(以下「課税文書」という。)の作成若しくは当該課税文書に係る用紙の受入れ又は同法第12条第1項《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》の承認に係る同項に規定する預貯金通帳等の口座の数(印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)第18条第2項第2号《記帳義務》に掲げる睡眠口座及び非課税預貯金通帳に係る口座の数を含む。)に関する事実
ト 電源開発促進税法第2条第3号《定義》に規定する販売電気の電力量に関する事実
チ 国際旅客運送事業(国際観光旅客税法第2条第1項第4号に規定する国際旅客運送事業をいう。)に係る国際観光旅客等の本邦からの出国に関する事実
リ 酒類(酒税法第2条第1項《定義》に規定する酒類をいう。)又は酒母(同法第3条第24号に規定する酒母をいう。)若しくはもろみ(同条第25号に規定するもろみをいう。)の製造、貯蔵又は販売(販売の代理又は媒介を含む。)に関する事実
(4) 帳簿又は書類の改ざん(偽造及び変造を含む。)、帳簿又は書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚 偽の書類の作成、帳簿又は書類の意図的な集計違算その他の方法により課税標準数量(国際観光旅客税にあっては国際観光旅客税が課される者の数。(5)において同じ。)の圧縮又は控除税額の水増し等を行っていること。
(5) 帳簿若しくは書類の作成又は帳簿若しくは書類への記載をせず、課税標準数量を意図的に圧縮していること。
2 重加算税の計算の基礎となる税額は、通則法第68条第1項及び第2項並びに国税通則法施行令(昭和37年政令第135号。以下「通則令」という。)第28条《重加算税を課さない部分の税額の計算》第1項及び第2項の規定により、その基因となった更正、決定、修正申告又は期限後申告(以下「更正等」という。)があった後の税額から隠蔽又は仮装をされていない事実だけに基づいて計算した税額を控除して計算するのであるが、この場合、その隠蔽又は仮装をされていない事実だけに基づいて計算した税額の基礎となる課税標準数量又は税額控除対象数量(以下「課税標準数量等」という。)は、その更正等のあった後の課税標準数量等から不正事実に基づく課税標準数量等を控除した金額を基に計算する。
(注)国際観光旅客税に係る重加算税の計算の基礎となる税額は通則法第68条第3項及び通則令第28条第3項の規定により、納税の告知に係る税額又は法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額から隠蔽又は仮装をされていない事実だけに基づいて計算した税額を控除して計算する。
3 通則法第119条第4項の規定に基づき重加算税の全額が切り捨てられる場合には、その切り捨てられることとなった重加算税の計算の基礎となったたばこ税等及び酒税の税額(通則法第118条第3項の規定を適用する前の税額をいう。)は、過少申告加算税及び無申告加算税の計算の基礎となる通則法第65条第1項及び第66条第1項に規定する納付すべき税額又は不納付加算税の計算の基礎となる同法第67条第1項に規定する納税の告知に係る税額若しくは法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に含まれないのであるから留意する。
4 第3の7《通則法第66条第6項の規定の適用に当たっての留意事項》の取扱いは、通則法第68条第4項の適用について準用する。