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- 「個人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)
課個2−26
課総6−23
課資3−9
査察1−72
令和3年12月2日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
平成12年7月3日付課所4−17ほか3課共同「個人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、令和4年1月1日以後は、これによられたい。
(注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。
(趣旨)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。

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