課 法 10 − 36
徴 管 2 − 109
令和6年6月24日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
平成20年6月23日付課法8−3ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)の「納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)」を別紙のとおり改めたから、以後これによられたい。
(趣旨)
所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和6年財務省令第14号)により、所得税法施行規則別表第三(五)「居住者又は内国法人の報酬若しくは料金、契約金、賞金又は年金についての所得税徴収高計算書」の改正が行われたことに伴い、記載要領の一部を変更する所要の改正を行うものである。