課法8−3
官参7−5
徴管2−34
平成22年8月18日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成20年6月23日付課法8−3ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)の別紙1「利子等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙2「配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙3「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領」、別紙4「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)の様式及び記載要領」、別紙5「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙6「報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙7「定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」及び別紙9「償還差益の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」を別紙のとおり改めたから、今後これによられたい。
 なお、当該様式は、当庁において刷成の上送付する。

(趣旨)
 所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第12号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第17号)により、所得税法施行規則別表第三(一)「居住者又は内国法人の利子等、投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配についての所得税徴収高計算書」、別表第三(四)「非居住者又は外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」、租税特別措置法施行規則別表第九(一)「償還差益の所得税徴収高計算書」の改正が行われたこと等に伴い、様式及び記載要領の一部を改正するものである。