[平成12年7月3日 課法 7− 9]
課所 4−19
課料 3−17
査察 1−33

 この事務運営指針では、源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて定めています。


(趣旨)
源泉所得税の不納付加算税の徴収に関する取扱基準の整備等を図ったものです。


課法 7− 9
課所 4−19
課料 3−17
査察 1−33
平成12年7月3日
改正 平成18年12月25日
改正 平成24年12月21日
改正 平成29年11月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第67条の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。

(趣旨)源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の徴収に関する取扱基準の整備等を図ったものである。

第1 不納付加算税の取扱い

(源泉所得税及び復興特別所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合)

1 通則法第67条の規定の適用に当たり、例えば、源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由のない次のような場合は、同条第1項ただし書きに規定する正当な理由があると認められる場合として取り扱う。

(1) 税法の解釈に関し、給与等の支払後取扱いが公表されたため、その公表された取扱いと源泉徴収義務者の解釈とが異なることとなった場合において、その源泉徴収義務者の解釈について相当の理由があると認められるとき。

(注) 税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものはこれに当たらない。

(2) 給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の保険料控除申告書等に基づいてした控除が過大であった等の場合において、これらの申告書に基づき控除したことにつき源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由があると認められないとき。

(3) 最寄りの収納機関が遠隔地であるため、源泉徴収義務者が収納機関以外の金融機関に税金の納付を委託した場合において、その委託が通常であれば法定納期限内に納付されるに足る時日の余裕をもってされているにもかかわらず、委託を受けた金融機関の事務処理誤り等により、収納機関への納付が法定納期限後となったことが、当該金融機関の証明書等により証明されたとき。

(4) 災害、交通・通信の途絶その他法定納期限内に納付しなかったことについて真にやむを得ない事由があると認められるとき。

(納付が、告知があるべきことを予知してされたものである場合)

2 通則法第67条第2項の規定を適用する場合において、その源泉徴収義務者に対する臨場調査、その源泉徴収義務者の取引先に対する反面調査等、当該源泉徴収義務者が調査のあったことを了知したと認められる後に自主納付された場合の当該自主納付は、原則として、同項に規定する「告知があるべきことを予知してされたもの」に該当する。

(注) 次に掲げる場合は、原則として「告知があるべきことを予知してされたもの」には該当しない。

 1 臨場のための日時の連絡を行った段階で自主納付された場合

 2 納付確認(臨場によるものを除く。)を行った結果、自主納付された場合

 3 説明会等により一般的な説明を行った結果、自主納付された場合

(法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日)

3 通則法施行令第27条の2第2項に規定する「法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日」とは、当該「前月の末日」の1年前の応当日をいうのであるから、例えば、「前月の末日」が6月30日である場合には、「一年前の日」は前年の6月30日となる。

第2 不納付加算税の計算

(不納付加算税の計算の基礎となる税額の計算方法)

4 不納付加算税の計算の基礎となる税額は、所得の種類(給与所得、退職所得、報酬・料金等の所得、公的年金等所得、利子所得等、配当所得、非居住者等所得、定期積金の給付補填金等、上場株式等の譲渡所得等、償還差益等及び割引債の償還金等の区分による。)ごとに、かつ、法定納期限の異なるごとの税額によることに留意する。

(注) 通則法第 119条第4項《国税の確定金額の端数計算等》の規定により加算税の金額が5千円未満であるときは、その全額を切り捨てることとされているが、この場合、加算税の金額が5千円未満であるかどうかは、所得の種類ごとに、かつ、法定納期限の異なるごとに判定することに留意する。

(重加算税について少額不徴収に該当する場合の不納付加算税の計算)

5 通則法第119条第4項の規定により重加算税を徴収しない場合には、その徴収しない部分に対応する税額は、不納付加算税対象税額に含まれないのであるから留意する。