課法2−3
課個4−2
平成14年2月25日
(改正)課法2−5
課個2−5
平成17年2月25日
(改正)課法2−12
課個2−35
平成20年12月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

 募金団体の行う寄附金の募集のうち、所得税法第78条第2項第1号若しくは第3号《寄附金控除》又は法人税法第37条第3項第1号若しくは第4項《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当すると認められるものに対する確認事務については、下記によることとしたから、今後これにより処理されたい。
 なお、昭和38年2月4日付直審(法)6ほか3課共同「個人または法人が国または地方公共団体に対してする寄附金に関する照会の取扱いについて」(事務運営指針)は、廃止する。

(趣旨)
 これらの寄附金に該当するかどうかの基本的な取扱いは、所得税基本通達78-4《国等に対する寄附金》及び78-5《災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等》並びに法人税基本通達9-4-3《国等に対する寄附金》及び9-4-6《災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等》において明らかにしているところ、この取扱いに関し、寄附金を募集するに当たって、照会が行われた場合の事務処理の整備を図ることとしたものである。

一 国等に対する寄附金の確認

(確認事務の所掌)

1 特定の団体(以下「募金団体」という。)が募集する寄附金(「二 国内の災害に際して地方公共団体にきょ出する義援金等の確認」の義援金等及び「三 海外の災害に際してきょ出する義援金等の確認」の義援金等に該当するものを除く。)で所得税法第78条第2項第1号又は法人税法第37条第3項第1号に規定する国又は地方公共団体(外国の政府又は地方公共団体を除く。以下「国等」という。)に対する寄附金に該当するかどうかの事前確認に関する事務は、原則として、当該募金団体の主たる事務所の所在地を所轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が行うものとする。

(注) 国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)における確認事務は、法人課税課が所掌する。

(確認資料)

2 募集する寄附金が国等に対する寄附金に該当するかどうかの確認は、当該寄附金が最終的に国等に帰属することが確認できる次の書類を徴して行う。

(1) 募金団体の名称、代表者名及び所在地を記載した書類

(2) 募金団体の事業目的及び組織等を記載している規約又は会則

(3) 募金趣意書(募金の趣旨、目的、使途等を明らかにして寄附を勧誘するための文書)

(4) 募金要綱(募金目標額、募集期間、募集地域、募集対象者(募集対象者が個人か法人かの別)、募集経費(募集のための通信費、交通費等)の支弁方法及びその予定金額、募集した寄附金の管理方法等を明らかにした文書)

(5) 採納予定証明書類等(国等が募金団体又はその代表者に対して寄附金又は寄附物品を採納する旨の承諾及び意思表示をしたことを証する次の書類をいう。)

(注) 国等が寄附物品を採納するとは、寄附された物品が国有財産法第32条第1項《台帳》に定める国有財産台帳、物品管理法第36条《帳簿》に定める物品管理簿等又はこれらに類する台帳若しくは帳簿に登載されることをいう。

イ 募金団体が募集した寄附金により一定の施設等を取得し、その施設等を国等に対して寄附するものにあっては、次の書類

(イ) 公立の大学(公立大学法人を除く。)に対して寄附する場合には、当該大学長の発する採納予定証明書類

(ロ) 公立の高等学校等に対して寄附する場合には、都道府県若しくは市町村(以下「都道府県等」という。)の教育委員会又は都道府県等の発する採納予定証明書類

(ハ) (イ) 又は(ロ) 以外で国等に対して寄附する場合には、主務官庁の長、都道府県等の長、都道府県等の付属機関の長の発する採納予定証明書類又は都道府県等の議会における受入決議を証する書類の写し

ロ 募金団体が募集した寄附金を地元負担金等として都道府県等に現金納付する場合には、地元負担金として歳入に計上している都道府県等の予算書の写し

(注) 施設の建設工事等の計画が長期にわたるため募金による寄附金の全額を予算に計上することができない場合には、原則として、その長期計画について都道府県等が認可済であることの証明書を含むことに留意する。

ハ 募金団体が募集した寄附金を、例えば、奨学金貸付資金、学術振興基金等の基金として公立の大学(公立大学法人を除く。)に寄附する場合には、上記イの(イ)に定める採納予定証明書類又は当該大学における事務取扱要領等に定められた受入決定を確認できる書類等の写し

(6) 募集した寄附金の使途計画書

(7) 預り証等(募金団体が募集に応じた者に対して、募金を受け入れたことを証するために交付する証書等をいう。)の書式

(8) 事後報告等に関する確認書(次のような内容を記載した確認書をいう。)

イ 募集した寄附金を募金要綱及び使途計画書に記載された使途以外に流用しないこと。

ロ 寄附終了後速やかに、寄附採納確認書及び収支報告書を提出すること。

(注) 寄附採納確認書とは、募金団体又はその代表者に対して寄附金又は寄附物品を採納した旨を証する書類又はその写しをいう。

ハ 寄附物品に募金者の商号等の広告宣伝的表示をしないこと。

ニ 募金団体が国等に寄附をする対象物を取得したときは、直ちに国等に寄附するものであること。

(確認に当たっての留意点)

3 2の確認に当たっては、次の点に留意する。

(1) 募金趣意書に当該寄附金又は寄附物品を国等に帰属させることが明確にされていること。

(2) 募集した寄附金のうちに、募集経費等最終的に国等に帰属しない部分がある場合には、その金額は、募集に真に必要であると認められるものに限ること。

(3) 募金の募集期間は、原則として1年以内に限るものとしていること。なお、募集期間の延長に当たっては、その募金計画の実現可能性、採納に係る国等の対応などを総合勘案(再検討)し、再度、確認事務を行う。

(4) 募金団体がその募金のために臨時的に設立されたものでなく、他の事業をも営むものである場合には、当該募集した寄附金に関する会計と他の事業の会計とを区分し適正に管理していること。

(確認の通知等)

4 2により国税局長において当該寄附金が国等に対する寄附金に該当することを確認した場合には、別紙1の回答書を当該照会のあった募金団体に対して交付するとともに、その旨を必要に応じて関係税務署長に通知する。

(国税庁長官への報告)

5 国税局長が前年の12月1日からその年の11月30日までの間に4により確認の回答を行った寄附金のうち、その募集地域が他の国税局の管轄区域に及ぶと認められるものがある場合は、その確認事績をその年の12月10日までに別紙2により国税庁長官に報告する。

(国税庁長官から国税局長への通知等)

6 国税庁長官は、各国税局からの5による報告を取りまとめ、その事績を各国税局長に通知する。また、各国税局長は、当該通知に係る確認事績に募集地域が自局管轄内のみである確認事績を加えたものを作成し、各税務署に通知する。

二 国内の災害に際して地方公共団体にきょ出する義援金等の確認 (確認事務の所掌)

1 国内の災害に際して募金団体が募集する義援金等が地方公共団体に対する寄附金に該当するかどうかの確認、募金団体からの照会に対する対応の事務は、その緊急性、手続の簡素化等が求められていることにかんがみ、原則として、当該募金団体の主たる事務所の所在地を所轄する税務署長が行う。

(注) 税務署における確認事務は、原則として、個人課税部門が所掌する。

(募金団体に対する対応)

2 募金団体から照会があった場合には、募金要綱、募金趣意書等により、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対してきょ出されることが明らかであるかどうかを確認した上で、地方公共団体に対する寄附金に該当することになる旨を回答する。
 また、これと併せて、次の事項について確認を行うものとする。  
 なお、募金団体と想定されるもので、当該募金団体から寄附金等に関する取扱いにつき照会が行われていないもの(新聞報道等からでは、義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対してきょ出されるかどうかが明らかでないものを含む。)を新聞報道等で把握した場合も、必要に応じ次の事項について確認を行うものとする。

(1) 確認事項

イ 募金団体の名称、代表者名、所在地

ロ 募集した義援金等の受付の専用口座等

ハ 募集した義援金等のきょ出先等

ニ 募金要綱、募金趣意書の有無等

(注) その義援金等が地方公共団体に対する寄附金であることを明記した募金要綱、募金趣意書のあることが望ましいが、募金団体が募金要綱や募金の趣旨等を新聞紙上等で広く一般に周知している場合は、これを確認することにより募金要綱、募金趣意書の有無の確認に代えて差し支えないものとする。

ホ 預り証等の発行の有無等

(注) 義援金等の受付の専用口座へ振り込む場合を除き、地方公共団体に対する寄附金である旨を明記した預り証等を発行することが望ましいが、募金活動終了後に新聞紙上に募金者の氏名等を掲載することとしている場合には、その旨を確認することにより預り証等の発行の有無の確認に代えて差し支えないものとする。

(2) 事後報告事項
 募金活動を終了した場合には、(1)の確認を行った税務署長に対して義援金配分委員会等が受領したことを証する書類の写し及び収支報告書を提出すること。

(注) 収支報告書を新聞紙上に掲載すること等により広く一般に周知する場合は、これにより収支報告書の提出に代えて差し支えないものとする。

(国税局長への報告等)

3 税務署長は2により確認の回答を行った寄附金のうち、その募集地域が他の税務署の管轄区域に及ぶと認められるものがある場合は、その確認事績を確認の回答を行った月の翌月末日までに別紙3により国税局長に報告する。この場合、その義援金等の募集地域が他の国税局の管轄区域に及ぶと認められるものについては、国税局長は、当該報告をとりまとめた上、報告を受けた月の翌月10日までに別紙3により国税庁長官に報告するとともに、他の国税局長に通知する。

(各税務署への通知)

4 国税局長は、3により各税務署長から報告を受けた確認事績及び各国税局長から通知を受けた確認事績を取りまとめたものを作成した上、その事績を各税務署長に通知する。

三 海外の災害に際してきょ出する義援金等の確認

(募金団体に対する対応)

1 海外の災害に際して義援金等を募集する団体からの照会に対する事務所掌及び確認は、「二 国内の災害に際して地方公共団体にきょ出する義援金等の確認」の1及び2に準じて対応する。ただし、その照会が、特定公益増進法人以外の団体が義援金等の募集を行い、直接外国の政府などに当該義援金等を送金することを予定しているものであるときは、その義援金等の募集に応じた募金者が支出した寄附金は、国等に対する寄附金又は特定公益増進法人に対する寄附金のいずれにも該当しないことになる旨を回答することに留意する。
 なお、海外で発生した災害の被災者救援のために支出される義援金等については、次のように取り扱うことになる。

(1) 当該義援金等は、原則として一般の寄附金に該当し、寄附金控除等の対象とならない。

(2) 当該義援金等が特定公益増進法人に対する寄附金に該当するためには、日本赤十字社等の海外被災者救援を行う特定公益増進法人に対して寄附を行うことが必要となる。

(注)

1 特定公益増進法人とは、所得税法施行令第217条第1項《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲》又は法人税法施行令第77条第1項《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲》に規定する法人をいう。

2 特定公益増進法人に対する寄附については、所得税法では寄付金控除の対象となり、法人税法では損金算入限度額の割増しが認められる。

(3) 新聞社、放送局等の募金団体が募集した義援金等についても、その募金団体がその募集した義援金等の全額を日本赤十字社等の特定公益増進法人に寄附することが募金趣意書等において明らかにされている場合、すなわち募金団体はいわゆる通過勘定となっているにすぎないと認められる場合には、(2)に該当する寄附金として取り扱う。この場合、義援金等のきょ出先である特定公益増進法人は、複数でも差し支えない。 

(確認事績の通知等)

2 特定公益増進法人に対する寄附金に該当する旨の確認を行ったものの確認事績の報告及び各国税局長又は各税務署への通知については、「二 国内の災害に際して地方公共団体にきょ出する義援金等の確認」の3及び4に準じて処理をする。ただし、国税庁長官への報告又は各国税局長への通知は、別紙4により行う。

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別紙2 別紙3 別紙4は省略