別紙2

標準契約書式

印紙税要確認

 後記保険会社(甲)、後記特定証券業務受託者(乙)及び後記保険代理店(丙)の三者は、以下のとおり契約する。

第1条(特定証券業務の委託)

  1. 1 甲は、乙に対し、甲のために甲を代理して証券取引法第65条の2第11項所定の特定証券業務(以下「委託業務」という。)を行うことを委託し、乙はこれを受託する。
  2. 2 委託業務の具体的な範囲、内容及び対象とする商品は、甲が都度指定するところによるものとする。ただし、委託業務の内容は、下記の業務のうちから指定するものとする。
    1. 1 証券投資信託もしくは外国証券投資信託の受益証券、投資証券または外国投資証券(以下「受益証券等」という。)の募集または私募の取扱い。
    2. 2 甲が前号の業務を行った場合(他の者に委託して行った場合を含む。以下同じ。)における以下に掲げる行為。
      1. イ 甲が前号の業務を行った当該受益証券等の買付け
      2. ロ 甲が前号の業務を行った当該受益証券等の売付けの媒介、取次ぎまたは代理
      3. ハ 甲が前号の業務を行った当該受益証券等の取引所有価証券市場または外国有価証券市場における売付け
    3. 3 上記各号の業務に付随する業務。
    4. 4 その他、甲が別途指定する業務。
  3. 3 委託業務遂行の対価は無償とし、委託業務遂行にあたり乙が支出する費用についても償還を要しないものとする。

第2条(外務員登録原簿への登録)

  1. 1 甲は、乙を証券取引法所定のみなし使用人として外務員登録原簿に登録するものとし、乙はこれを承諾するとともに、登録申請書記載事項の申告その他必要な手続に協力するものとする。
  2. 2 前項の登録手数料は、甲の負担とする。
  3. 3 乙は、第1項所定の登録が完了するまでは、委託業務を実施してはならない。

第3条(委託業務の遂行)

  1. 1 乙は、受託者として、善良なる管理者の注意義務をもって、委託の趣旨にしたがい、自ら委託業務を遂行する。
  2. 2 甲は、乙に対し、委託業務の遂行にあたり遵守すべき規則(以下「委託業務規則」という。)を別途提示する。
  3. 3 前項の規則が提示された場合、乙はこれを誠実に遵守しなければならない。
  4. 4 乙は、委託業務を遂行するにあたり、証券取引法第42条の2第1項各号所定の行為をしてはならない。
  5. 5 乙は、委託業務を遂行するにあたっては、顧客に対し甲のために甲を代理して業務を行う旨を明示するものとし、代理人、代表者その他名称のいかんを問わず、他の者のために委託業務を行っているかのような表示をしたり、顧客に他の者が委託業務を行っているとの誤認を生じさせるような言動・行為をしてはならない。
  6. 6 前3項のほか、乙は委託業務の遂行にあたり、証券取引法その他関係法令・諸規則等を遵守しなければならない。

第4条(委託業務により生じた損害の賠償)

  1. 1 乙は、委託業務の遂行にあたり、故意または過失により甲に損害を被らせた場合、甲に対し、甲に発生した損害の全額を賠償するものとする。
  2. 2 乙が委託業務の遂行にあたり、故意または過失により他の者に損害を被らせたために、甲が当該他の者に対し損害を賠償した結果、甲に損害が発生した場合も、前項と同様とする。
  3. 3 乙が委託業務規則または証券取引法その他関係法令・諸規則等に違反した場合には、前 2 項の適用につき、乙に過失があるものとみなす。

第5条(確約及び通知義務)

  1. 1 乙は、甲に対し、乙が本日現在、証券取引法第64条の2第1項各号の事由のいずれにも該当しないことを確約する。
  2. 2 乙は、甲に対し、乙が第2条第1項に基づいて行う登録申請書記載事項の申告内容が正しいことを確約する。
  3. 3 乙が第1項の事由のいずれかに該当するに至った場合、前項の申告内容が誤っていたことが判明した場合、または以下の各号の事由のいずれかが生じた場合、乙は甲に対し、直ちにその旨を書面により通知しなければならない。ただし、第15条第2項に基づき、丙が甲に対しすでに通知済みの場合には、この限りでない。
    1. 1 証券取引法第64条第3項第2号イに掲げる事項に変更があったとき。
    2. 2 乙と丙との間に証券取引法施行令第18条第1項第4号ないし第6号に定める関係がなくなったとき、その他乙が同各号に定められる者のいずれにも該当しなくなったとき。
    3. 3 理由のいかんを問わず、委託業務を行わないこととなったとき。
  4. 4 第1項もしくは第2項の乙の確約事項が事実に反し、または乙が前項の通知を怠ったことにより甲が損害を被った場合には、乙は、故意または過失の有無にかかわらず、甲に対し、甲に発生した損害の全額を直ちに賠償するものとする。

第6条(乙の秘密保持義務)

 乙は、委託業務を遂行する過程で知ることができた事項を、第三者(本契約の当事者以外の者をいう。以下同じ。)に開示もしくは漏洩してはならない。ただし、当該事項が公知のものとなった場合には、この限りでない。

第7条(業務用物品)

  1. 1 甲が乙に交付した委託業務に関する受益証券の目論見書、書類、用紙、看板、器具等の物品は、全て甲の所有とする。
  2. 2 乙は、前項の甲の所有物を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、甲の請求があれば、これらの物品を遅滞なく返還するものとする。

第8条(勧誘文書等)

  1. 1 乙は、委託業務に関し、甲の提供によらない勧誘文書等を使用し、または景品を提供するにあたっては、事前に甲の書面による承認を受けることとする。
  2. 2 前項に定める勧誘文書等とは、新聞広告、印刷物、看板その他委託業務に関する申込みの勧誘を行うため、または委託業務の遂行を容易ならしめるため使用する一切の文書等をいい、電気通信、放送、映画、演説その他の方法による場合もこれに含むものとする。

第9条(再委託等及び甲以外の者からの受託の禁止)

  1. 1 乙は、他の者に対し、委託業務の全部または一部を再委託してはならず、また委託業務の全部または一部を行わせてはならない(第 12 条に規定するサポート業務を丙に行わせる場合を除く。)。
  2. 2 乙は、甲以外の者との間で、委託業務の全部または一部と同一または類似の業務を受託する旨の契約を締結してはならず、かつ甲以外の者のためにこれらの業務を行ってはならない。

第10条(業務委託契約の承認)

  1. 1 丙は、第1条の委託業務の受託者として乙を甲に対し推薦するとともに、乙が甲との間で第1条の業務委託契約を締結すること、乙が第2条に基づき外務員登録原簿に登録されること及び、丙の営業時間の内外を問わず、甲のために委託業務に従事することを承認する。
  2. 2 甲、乙及び丙は、第1条の業務委託契約にかかわらず、乙と丙との雇用関係その他の契約関係が引き続き継続し、かつ甲乙間には雇用関係及び指揮命令関係が発生しないことを確認する。

第11条(委託業務を行う場所の限定)

  1. 1 乙が委託業務を行う主たる場所は、原則として後記の委託業務を行う場所とし、乙は、丙の承諾を得ない限り、これを変更できないものとする。
  2. 2 乙は、前項にしたがい委託業務を行う場所を変更したときは、甲に対し、直ちに委託業務を行う場所が変更された旨及び変更後の場所を書面により通知するものとする。ただし、丙が甲に対し、すでにこれを書面により通知済みの場合には、この限りでない。

第12条(サポート業務の委託)

  1. 1 甲は、丙に対し、乙が委託業務を遂行するために必要な以下の各号の業務(以下「サポート業務」という。)を行うことを委託し、丙はこれを受託する。
    1. 1 乙に対し、委託業務を遂行するために必要な範囲で、丙の負担の下に丙の事務所・設備・施設・機器・什器備品等を使用させ、または交通・通信等の便益を提供すること。
    2. 2 書類の受発送(宛名書きを含む)その他、乙が委託業務を遂行するために必要な事務作業を行うこと。
    3. 3 乙が委託業務を遂行するために必要な範囲で、書類の受渡等、甲乙間の連絡体制を確保すること。
    4. 4 乙が委託業務規則を誠実に遵守するよう、乙を指導・教育・管理すること。
  2. 2 丙は、他の者に対し、サポート業務を再委託してはならない。

第13条(サポート業務の遂行)

  1. 1 丙は、受託者として、善良なる管理者の注意義務をもって、委託の趣旨にしたがい、自らサポート業務を遂行する。
  2. 2 甲は、丙に対し、サポート業務の遂行にあたり遵守すべき規則(以下「サポート業務規則」という。)を別途提示する。
  3. 3 前項の規則が提示された場合、丙はこれを誠実に遵守しなければならない。
  4. 4 丙の行う業務はサポート業務の範囲に限られるものとし、丙は、委託業務の一部または全部を行ってはならず、また、他の者に丙が委託業務を行っていると誤認させるような行為を行ってはならない。
  5. 5 丙は、第3条第4項所定の行為について、自らもしくは乙とともにこれを行い、乙に対しこれを行うよう指示し、または乙がこれを行うことを補助してはならない。

第14条(丙の秘密保持義務)

 丙は、サポート業務を遂行する過程で知ることができた事項を、第三者に開示もしくは漏洩し、またはサポート業務以外の業務のために流用してはならない。ただし、当該事項が公知のものとなった場合には、この限りでない。

第15条(連帯保証等)

  1. 1 丙は、甲に対し、乙が本契約に基づき甲に対して負担する一切の金銭債務につき、乙と連帯してこれを保証するものとする。
  2. 2 丙は、乙につき第5条第3項の事由のいずれかが発生したことを知った場合、甲に対し、直ちにその旨を書面により通知しなければならない。ただし、第5条第3項に基づき、乙が甲に対しすでに通知済みの場合には、この限りでない。

第16条(対価)

  1. 1 甲は、丙に対し、第10条第1項の承認及び第12条の業務委託の対価を支払う。
  2. 2 前項の対価は、後記算式により定められる金額とし、毎月○○日に締め翌月○○日までに後記丙の預金口座宛てに送金して支払うものとする。
  3. 3 丙は甲に対し、第1項の対価の他には、サポート業務の遂行にあたって支出する費用の償還等を請求できないものとする。

第17条(債権譲渡の禁止)

 丙は、前条所定の対価請求権その他本契約に関し甲に対して生じた債権について、他に譲渡、質入れ等一切の処分を行ってはならない。

第18条(解約)

  1. 1 本契約の有効期限は、○○○とする。
  2. 2 甲は、60日前に乙及び丙に書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。
  3. 3 乙は、60日前に甲及び丙に書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。
  4. 4 丙は、60日前に甲及び乙に書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。
  5. 5 前3項に基づき本契約が解約された場合、解約当事者を除く2当事者間の本契約に基づく契約関係も当然に消滅するものとする。

第19条(当然失効)

 以下の各号の事由のいずれかが発生した場合、本契約は全当事者間において、直ちに、かつ何らの通知なく当然に失効するものとする。

  1. 1 乙が証券取引法第64条の2第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき、または本契約締結時において該当していたことが判明したとき。
  2. 2 甲丙間の全ての保険代理店委託契約が効力を失ったとき(事由のいかんを問わない)、乙と丙との間に証券取引法施行令第18条第1項第4号ないし第6号に定める関係がなくなったとき、その他乙が同各号に定められる者のいずれにも該当しなくなったとき。
  3. 3 外務員登録原簿への乙の登録が取り消されたとき、または乙が内閣総理大臣から職務の停止を命ぜられたとき。
  4. 4 乙または丙につき民法第653条に定める事由が生じたとき。

第20条(解除)

 以下の各号の事由のいずれかが発生した場合、甲は、乙及び丙の両者に対し、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができるものとする。 ただし、第1号、 第2号、 第4号、 第5号 または第6号の事由が発生した場合、 甲はその判断により、本契約を解除せずに、乙または丙の一方または双方に対し、業務委託の一時停止その他適宜の措置をとることができるものとする。

  1. 1 乙または丙が本契約に違反したとき。
  2. 2 乙が委託業務規則に違反したとき、その他乙が委託業務の遂行に関して不適当な行為をしたと甲において認められるとき。
  3. 3 乙が継続して委託業務を行わないとき。
  4. 4 乙が顧客の利益を不当に害したとき(顧客の投資リスクに該当する場合を除く。)。
  5. 5 乙が甲の信用を傷つけたとき、または甲の業務を妨害したとき。
  6. 6 丙がサポート業務規則に違反したとき。
  7. 7 乙または丙が差押もしくは仮差押を受けたとき、手形の不渡りを1回でも出したとき、銀行取引停止処分を受けたとき、または一般の支払を停止したとき。
  8. 8 乙に破産または和議の申立がなされたとき。
  9. 9 丙に破産、和議、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立がなされたとき、または丙が解散したとき。
  10. 10 上記各号の他、乙または丙につき取引を継続し難い重大な事由が発生したとき。

第21条(損害賠償)

  1. 1 乙に前条第1号ないし第5号、第7号、第8号または第10号のいずれかの事由が発生したことにより甲が損害を被った場合、乙は甲に対し、甲に発生した損害の全額を直ちに賠償するものとする。
  2. 2 丙に前条第1号、第6号、第7号、第9号または第10号のいずれかの事由が発生したことにより甲が損害を被った場合、丙は甲に対し、甲に発生した損害の全額を直ちに賠償するものとする。

第22条(本契約終了後の義務・存続規定)

  1. 1 第18条、第19条または第20条の規定により、本契約が効力を失ったときは、以下の各号の定めにしたがうものとする。
    1. 1 乙は甲に対し、直ちに、それまでに本契約に基づいて行った委託業務について事務の引き継ぎを行うとともに、第7条に定める甲の所有物を返還する。
    2. 2 丙は甲に対し、直ちに、それまでに本契約に基づいて行ったサポート業務について事務の引き継ぎを行うとともに、第7条に定める甲の所有物を乙から預かっている場合には、これを甲に直接返還する。
    3. 3 甲は、直ちに、外務員登録原簿への乙の登録を抹消する手続を行う。
    4. 4 甲、乙及び丙は、直ちに、未精算勘定を精算する。
  2. 2 第3条第4項、第6条及び第14条の規定は、本契約が効力を失った後も、引き続き適用されるものとする。
  3. 3 本契約が効力を失った場合であっても、本契約に基づく損害賠償または連帯保証債務の履行請求は妨げられないものとする。

第23条(準拠法・管轄)

 本契約の解釈及び適用については、全て日本法に準拠するものとし、本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

甲の住所、商号、代表者、乙の住所、氏名、丙の住所、氏名等を記載した契約書の図


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