別紙2
標準契約書式
後記保険会社(甲)、後記特定証券業務受託者(乙)及び後記保険代理店(丙)の三者は、以下のとおり契約する。
乙は、委託業務を遂行する過程で知ることができた事項を、第三者(本契約の当事者以外の者をいう。以下同じ。)に開示もしくは漏洩してはならない。ただし、当該事項が公知のものとなった場合には、この限りでない。
丙は、サポート業務を遂行する過程で知ることができた事項を、第三者に開示もしくは漏洩し、またはサポート業務以外の業務のために流用してはならない。ただし、当該事項が公知のものとなった場合には、この限りでない。
丙は、前条所定の対価請求権その他本契約に関し甲に対して生じた債権について、他に譲渡、質入れ等一切の処分を行ってはならない。
以下の各号の事由のいずれかが発生した場合、本契約は全当事者間において、直ちに、かつ何らの通知なく当然に失効するものとする。
以下の各号の事由のいずれかが発生した場合、甲は、乙及び丙の両者に対し、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができるものとする。 ただし、第号、 第号、 第号、 第号 または第号の事由が発生した場合、 甲はその判断により、本契約を解除せずに、乙または丙の一方または双方に対し、業務委託の一時停止その他適宜の措置をとることができるものとする。
本契約の解釈及び適用については、全て日本法に準拠するものとし、本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。