取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
照会
照会者 | ![]() 団体の名称 |
(コウセイロウドウショウ) 厚生労働省 |
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![]() 代表者等 |
(ショクギョウノウリョクカイハツキョク ノウリョクカイハツカチョウ タバタ カズオ) 職業能力開発局 能力開発課長 田畑 一雄 |
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照会の内容 | ![]() |
別紙中項目1のとおり |
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別紙中項目2のとおり | |
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別紙中項目3のとおり | |
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所得税法第35条ほか | |
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緊急人材育成支援事業実施要領ほか |
回答
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平成22年2月5日 |
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国税庁課税部審理室長 |
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標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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