別紙
医政総発第1104001号
平成20年11月4日
国税庁課税部審理室長
大久保 修身 殿
厚生労働省医政局総務課長
深田 修
産科医療補償制度(以下「本件制度」といいます。)は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった児及びその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図る仕組みです。
本件制度においては、産科医療補償制度補償約款の規定に基づき、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった児に対して一定の補償金(以下「本件補償金」といいます。)が支払われることになっています。
そこで、本件補償金については、所得税法第9条第16号及び所得税法施行令第30条に規定する非課税所得として取り扱って差し支えないか伺います。
なお、本件制度の概要及び本件補償金が非課税所得として取り扱われる理由は、下記のとおりです。
記
1 本件制度の概要
(1) 本件制度の仕組み
(2) 本件補償金の額
準備一時金(600万円)と補償分割金(120万円×20回)の合計額(3,000万円)となります。
(3) 本件補償金の支払方法
(4) 損害賠償金との調整
本件制度においては、分娩機関が妊産婦又は児に対して損害賠償責任を負う場合には、保険金は支払われないこととされています。しかしながら、損害賠償責任を負うかどうかが判明するまで相当の期間を要することから、通常は、その間に既に本件補償金が支払われています。このため、分娩機関が損害賠償責任を負う場合には、既に支払われた本件補償金は分娩機関が妊産婦又は児に対し支払うべき損害賠償金に充てられます。この場合、分娩機関は、既に支払われた本件補償金(本件保険金に相当する金額)を損害保険会社に対し返還する義務を負うこととされています。
2 本件補償金が非課税所得として取り扱われる理由
(1) 非課税所得とされる損害保険金等
損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害に基因して取得するものは、非課税所得とされています(所法9十六)。これには、損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるものその他これらに類するものが含まれるものとされています(所令30本文・一)。
(2) 本件補償金について
本件制度は、次の理由から損害保険契約に類するものと認められますので、本件補償金は「損害保険契約に基づき身体の傷害に基因して支払を受けるものに類するもの」として、非課税所得として取り扱うのが相当と考えられます(所法9十六、所令30本文・一)。
以上
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