別紙

健発第0501001号
保発第0501001号
平成20年5月1日

国税庁審理室長 殿

厚生労働省健康局長
厚生労働省保険局長

 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」といいます。)の規定に基づき、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」といいます。)が定められたところです。
 この特定保健指導の対象者については、生活習慣病の発症あるいは重症化の危険性の程度に応じた支援を行うこととしています(実施基準第4条)。また、当該対象者のうちその危険性の重なる者に対する指導である積極的支援は、対象者の重篤度並びに指導内容及び指導管理が診療の現場において為されていること等から、治療に相当する部分があります。
 今般、特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる特定保健指導(実施基準第8条第1項に規定する積極的支援により行われるものに限ります。以下同じ。)を受ける者のうち、当該特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する者の状況に応じて一般的に支出される水準の医師による診療又は治療の対価は、医療費控除の対象とされました(所法73、所令207、所規40の31二)。
 そこで、特定保健指導を受ける者の医療費控除については、下記のとおり取り扱って差し支えないか照会します。

1 医療費控除を受けられる者

   特定保健指導を受けた者のうち、日本高血圧学会(血圧測定)、日本動脈硬化学会(血中脂質検査)又は日本糖尿病学会(血糖検査)の診断基準を満たす者とする。

(注)上記の診断基準を満たす者の状態は、生活習慣病であることが濃厚であるとして、医師の指示により、具体的な生活習慣の改善指導が必要な状態であることから、所得税法施行規則第40条の3第1項第2号に規定する状態に該当すると認められる。

2 医療費控除の対象となる自己負担額

   上記1の対象者が特定保健指導を受けた場合の当該指導料(自己負担額)は、医療費控除の対象となる医療費に該当する。
 また、特定健康診査のための費用(自己負担額)は医療費に該当しないが、その特定健康診査の結果が所得税法施行規則第40条の3第1項第2号に掲げる状態と診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、当該特定健康診査のための費用(自己負担額)は医療費控除の対象となる医療費に該当する。
 なお、特定保健指導に基づく運動そのものの実践の対価や食生活の改善指導を踏まえた食品の購入費用は、医師の診療等を受けるために直接必要な費用や治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価に該当しないことから、医療費控除の対象とならない。

3 申告方法

(1) 確定申告書に添付する書類
 特定保健指導を行った実施機関により発行された領収書(別紙参照(PDF/85KB))及び当該特定保健指導に係る特定健康診査の自己負担分の領収書を確定申告書に添付する。
  領収書は、特定保健指導(及び特定健康診査の受診)に係る費用(自己負担額)について発行するものとする。

(注)特定健康診査と特定保健指導の実施年が異なる場合は、それぞれ支払った日の属する年分の医療費控除の対象となる。

(2) 特定保健指導の領収書に記載されているべき必要な事項
控除の対象となるためには、上記(1)の領収書のうち、特定保健指導に係る費用(自己負担額)の領収書において次の事項が記載されていることが必要である。
1 特定健康診査の実施機関名及び特定健康診査を実施した医師名
2 特定健康診査の結果、上記1に掲げる対象者として判断した旨の内容
3 特定保健指導の実施年度及び実施した旨の内容
4 特定保健指導に係る費用のうち自己負担額
5 特定保健指導の実施機関及び特定保健指導の実施責任者名