国土企第14号
平成16年12月16日

国税庁課税部長 竹田 正樹殿

国土交通省土地・水資源局長 小神 正志

 定期借地権の設定時において、借地権者が借地権設定者に対して、借地に係る契約期間の賃料の一部又は全部を一括前払いの一時金(以下「本件一時金」といいます。)として支払うことを取り決めた上で、両者間で本件一時金の授受を行う場合には、その他の一時金(権利金、保証金等)の授受とは別に、借地権者においては、本件一時金を「前払費用」として処理し、借地権設定者においては、本件一時金を「前受収益」として処理することになると考えられます。
 このような基本的な考え方に基づき、借地権者と借地権設定者が、本件一時金が前払賃料であり、それが契約期間にわたって又は契約期間のうち最初の一定の期間について、賃料の一部又は全部に均等に充当されていることを定めた定期借地権設定契約書(別添の書式例に準拠したものをいいます。)により契約し、契約期間にわたって保管している場合で、その取引の実態も当該契約に沿うものであるときは、借地権者、借地権設定者のそれぞれについて、税務上、下記のように取り扱って差し支えないか、お伺い申し上げます。

1. 借地権者である法人又は個人は、本件一時金を「前払費用」として計上し、当該事業年度又は当該年分の賃料に相当する金額を損金の額又は必要経費の額に算入する。

2. 借地権設定者である法人又は個人は、本件一時金を「前受収益」として計上し、当該事業年度又は当該年分の賃料に相当する金額を益金の額又は収入金額に算入する。

3. 本件一時金は、消費税法上非課税となる土地の貸付けの対価の前受金に該当し、当該借地権設定者である消費税の課税事業者は、仕入控除税額の計算に当たり、当該事業年度又は当該年分の賃料に相当する金額を当該課税期間の「資産の譲渡等の対価の額」に算入し、課税売上割合の計算を行う。