別紙1
20初教職第42号
平成21年3月24日
国税庁 課税部 審理室長
大久保 修身 殿
文部科学省 初等中等教育局 教職員課長
大木 高仁
(別紙1の1)
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目的として、教育職員免許法(昭和24年法律第147号、以下「教免法」といいます。)の平成19年6月の改正により、平成21年4月1日から導入されることとなりました。
教員免許更新制の実施により原則として、平成21年4月1日以降に授与された免許状の有効期間はその授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までとされ(教免法9)、当該有効期間の満了までに免許状更新講習を受講・修了した上で免許管理者から免許状の有効期間の更新を受ける必要(教免法9の2
)がありますが、免許状更新講習を受講・修了せず有効期間が満了すると当該免許状は失効します。
また、免許状更新講習は、大学、指定教員養成機関等、法令に定める講習実施機関により実施され、講習の受講料は各実施機関によって定めることとされています。
消費税法別表第一第五号ロ及び同法施行令第12条第2項第二号イ(1)においては、国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が行う役務の提供で、法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録等(登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習)に係る役務の提供を受けることが要件とされているものについては、非課税とされています。
また、非課税となる行政手数料等の範囲として、消費税法基本通達6−5−1では、手数料等の徴収について、その根拠となる規定がないものであっても一定の手数料は非課税となることを明らかにしています。
免許状更新講習については、各実施機関が任意に定めた受講料を対価として実施されますが、以下に記載のとおり、その実施機関は、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」(一部これら以外の者を含む。以下「国又は指定法人等」といいます。)のいずれかに該当するものであり、かつ、当該講習は「法令において、法令に基づく資格を維持するにつき、講習を受けることが要件とされているもの」に該当するものと考えられますから、これらの「国又は指定法人等」が実施する、受講料を対価とする免許状更新講習に係る役務の提供は消費税が非課税となるものと解して差し支えないか照会いたします。
(別紙1の2)
免許状の有効期間の更新を受けようとする者は、当該免許状の有効期間満了前の2年2月の期間に、大学等が開設する免許状更新講習を30時間以上受講・修了し、免許管理者に申請して免許状の有効期間を更新することが必要とされています。
(注)
(別紙1の3)
免許状更新講習は上記2(3)のとおり、大学その他文部科学省令で定める者が、一定の基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行うこととされています(教免法9の3)。具体的には、
大学、
指定教員養成機関、
教育委員会、
大学共同利用機関のほか
文部科学大臣が指定した者が免許状更新講習の実施機関となり(教免法9の3
、免許状更新講習規則1)、これらの実施機関は、末尾の表「免許状更新講習実施機関一覧表」のとおり、「国又は指定法人等」に該当することとなります。
消費税法施行令第12条第2項第二号イ(1)に規定する「資格」とは、法令において、その資格を有しない者はその資格に係る業務若しくは行為を行うことができないこととされている場合のその資格をいうこととされています(同条一イかっこ書)。
教育職員とは、学校教育法第1条に定める小学校等の教員をいい(教免法2)、教免法により授与される免許状(以下「教育職員免許」といいます。)を有する者でなければならないこととされていますから(教免法3)、教育職員免許は、この場合の「資格」に該当するものと考えられます。
また、教免法上、普通免許状及び特別免許状に10年間の有効期間が設けられ、申請があった場合には免許管理者は有効期間を更新することとされていますが、その更新は申請をした者が免許状更新講習を修了している場合に限り行われるものとされていますから(教免法9の2)、免許状を維持するためには当該講習を受けることが要件とされているものということができるものと考えます。
(注)
以上のとおり、本件免許状更新講習の実施機関は「国又は指定法人等」に該当するものとなり、また、本件免許状更新講習は、消費税法施行令第12条第2項第二号イ(1)に規定する「法令において、法令に基づく資格を維持するにつき、講習を受けることが要件とされているもの」に該当するものと考えられますから照会の趣旨のとおり、消費税は非課税となるものと考えます。
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学校教育法上の大学は、国(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む)、地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む)、私立学校法第3条に規定する学校法人のみが設置することができる(学校教育法2)ことが原則とされています。 国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、地方独立行政法人(公立大学法人)及び学校法人は法別表第三に掲げられている法人です。 よって、大学が行う免許状更新講習は、原則として、「国」、「地方公共団体」、「法別表第三に掲げる法人」のいずれかが行う役務の提供となります。 なお、構造改革特別区域法第12条の規定に基づき学校を設置することができることとされている株式会社(以下「学校設置会社」といいます。)が設置する大学は、下記(注)のとおり、学校法人が設置する大学が行う免許状更新講習と同様の取扱いとすることが相当と考えます。 |
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教員養成機関は、教員の養成を目的として大学に設置されるものですが、大学における教員養成を補完するものとして、指定教員養成機関制度が設けられており、大学以外の専門学校等においても、文部科学大臣から教員養成機関として指定を受けることにより、教員養成をすることが可能となっています(教育職員免許法施行規則27)。 指定の対象は、国(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む)、地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む)、私立学校法第3条に規定する学校法人、私立学校法第64条に規定による法人が設置する教員養成機関です(同29)。 よって、指定教員養成機関が行う免許状更新講習は、「国」、「地方公共団体」、「法別表第三に掲げる法人」のいずれかが行う役務の提供となります。 |
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教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、都道府県及び市町村に設置される行政機関です。 よって、教育委員会が行う免許状更新講習は、「地方公共団体」が行う役務の提供となります。 |
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大学共同利用機関は、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所です(国立大学法人法2![]() 大学共同利用機関は、大学が設置する機関ですので、大学共同利用機関が行う免許状更新講習は、大学が行う免許状更新講習と同様、「国」、「地方公共団体」、「法別表第三に掲げる法人」のいずれかが行う役務の提供となります。 |
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大学共同利用機関法人 | 大学共同利用機関を設置することを目的として設立される法人であり(国立大学法人法2![]() |
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「法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者」に該当します。 |
(注)
消費税法別表第三に掲げる法人(以下「別表三法人」といいます。)が行う役務の提供で、法令において、法令に基づく資格を維持するにつき、登録等の役務の提供を受けることが要件とされているものは非課税とされており、この別表三法人には、私立学校法第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」といいます。)が含まれています。
ところで、学校法人は、文部科学大臣の認可を受けて学校を設置することとされていますが、学校設置会社についても、文部科学大臣の認可を受けて学校を設置することができることとされています(構造改革特別区域法12、学校教育法4)。このように学校設置会社は、学校を設置し運営するという面において、学校教育法上、学校法人と同等に取り扱われているところです。
一方、学校設置会社が設置する大学(以下「会社立大学」といいます。)が、免許状更新講習を開設する場合にも、学校法人が設置する大学(以下「学校法人立大学」といいます。)と同様に、文部科学大臣の指定(免許状更新講習規則1四)を受けるまでもなく、講習の内容やその講師等について文部科学大臣の審査を受け、その認定を受けることで開設できることとされています(教免法第9の3)。
このように、教免法上、会社立大学は学校法人立大学と同等に取り扱われていますので、会社立大学が行う免許状更新講習は、学校法人立大学が行う免許状更新講習と同様に、非課税となる役務の提供に該当するものと取り扱うことが相当と考えます。