(別紙2)

現行の「組合元受・連合会再共済方式」における各共済取引の消費税法上の取扱いを示した図

(注)

  1. 1. 組合における1共済掛金にかかる非課税売上は、正味共済掛金(2元受共済掛金から、3再共済掛金を控除した額)ではなく、2元受共済掛金により把握する。
    また、8払戻金の控除額についても同様に、7元受払戻金により把握する。
  2. 2. 二重枠の 内は、組合または連合会において、それぞれ共済掛金にかかる非課税売上を計算する際に対象となるものである。
  3. 3. 1から3および7から8とあるのは、上表の数字である。