取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
照会
照会者 | ![]() 団体の名称 |
(コウセイロウドウショウ) 厚生労働省 |
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![]() 代表者等 |
(ケンコウキョク スイドウカチョウ) 健康局 水道課長 |
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照会の内容 | ![]() |
別添照会文書のとおり |
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別添照会文書のとおり | |
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別添照会文書のとおり | |
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消費税法第6条、別表第一第5号 | |
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照会文書 |
回答
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平成17年1月20日 |
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国税庁課税部審理室長 |
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標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 なお、この回答内容は国税庁としての見解であり、照会者の構成事業者等の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。 記
(理由)公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「公益法人一括法」という。)により水道法が改正され、同法第34条の2第2項に規定する簡易専用水道の管理の検査(以下「検査」という。)業務は、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定機関」という。)が行うものから「厚生労働大臣の登録を受けた者」(以下「登録機関」という。)が行うものへと変更されました。 よって、照会の登録機関が行う検査業務は、消費税法別表第一第五号イに規定する「法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」が行う法令に基づいて行う事務には該当していません。 また、厚生労働大臣は、この検査を実施する登録機関になろうとする者が登録基準に適合しているときは、登録しなければならないものとされており、このように、行政の裁量の余地のない形で国に登録された公正・中立な第三者機関である登録機関が実施する検査業務は、たとえ、それが法令において一定の行為を行う場合の要件とされているものであったとしても、国・地方公共団体の事務を代行して国・地方公共団体からの委託又は指定を受けた者が行っていた事務とは性格の異なるものです。 以上の理由から、照会の検査業務の手数料は、消費税が非課税となる行政手数料には該当しません。 なお、公益法人一括法附則第3条第2項により、同法施行の日(平成16年3月31日)に指定機関であった者は登録機関とみなされることとされていますが、登録機関とみなされた者が行う検査業務は従前の指定機関として事務を行っているのではなく、公正・中立な第三者機関である登録機関として行うものですから、その手数料は非課税となる行政手数料には該当しません。 |
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