(昭43.4.20直審(所)17、直審(法)31)

 標題のことについて、別紙2のとおり中小企業庁長官から照会があり、別紙1のとおり回答したから、これにより取り扱われたい。


別紙1

直審(所)16
直審(法)30
昭和43年4月20日

中小企業庁長官 殿

国税庁長官

 標題のことについては、工場等集団化計画および店舗等集団化計画の趣旨および特殊性にかんがみ、お申出のとおり取り扱うことといたしますから、ご了承ください。
 なお、事業協同組合等が分譲団地として取得し、造成した土地を組合員その他の者に原価相当額をこえて譲渡した場合の当該譲渡については、事業協同組合等の所得の金額の計算上租税特別措置法第65条の4から第65条の6までの規定の適用はありませんから、申し添えます。


別紙2

43企庁第227号
昭和43年3月14日

国税庁長官 殿

中小企業庁長官

 改正前の中小企業近代化資金助成法に基づく中小企業高度化資金の貸付けまたは中小企業振興事業団法に基づく貸付けに係る工場等集団化計画または店舗等集団化計画については、当庁としては、中小企業振興事業団または都道府県を通じて、これらの計画を実施する事業協同組合、事業協同小組合または協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)に対して下記のとおり指導することとしていますが、この場合には、これらの集団化計画の趣旨および特殊性にかんがみ

(1) 事業協同組合等から組合員に対して原価で分譲される場合には、組合および組合員の所得の計算上、適正な価額により譲渡されたものとすること。

(2) 組合員に対する租税特別措置法による特定資産の買換えの場合の課税の特例の適用については、事業協同組合等から土地の取得の時期の認定は事業協同組合等との契約上所有権が移転するものとされる日によるものとすることして、取り扱われることが適当と考えられますが、貴見を御照会いたします。
 なお、事業協同組合等が特別の事情により、原価を超えた価額で譲渡することがある場合において、その譲渡益に関し、租税特別措置法の規定による特定資産の買換えの場合の課税の特例の適用の有無についても、あわせて御照会いたします。

1 集団化計画に必要な土地は原則として事業協同組合等が一括取得するものとすること。

2 事業協同組合等が土地を一括取得した後、組合員に分譲する場合には、原価で譲渡すること。この点について、事業協同組合等は、予め定款または規約に記載するか、あるいは組合員との間に売買予約契約を締結し、その中において明記すること。

3 組合員への土地の譲渡は、原則として組合運営が軌道に乗つた後とするが、組合員が土地の取得を必要とする場合には、個別に分譲してもさしつかえないものとすること。

4 なお、すでに融資ずみの事業協同組合等においても、可及的速やかに2の措置を講ずるものとすること。