取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会
〔照会〕
照会者 | (フリガナ) 氏名・名称 |
(ニホンベンゴシレンゴウカイ) 日本弁護士連合会 (ニホンゼイリシカイレンゴウカイ) 日本税理士会連合会 |
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(フリガナ) 総代又は法人の代表者 |
(ニホンベンゴシレンゴウカイ カイチョウ ムラコシ ススム) 日本弁護士連合会 村越 進 (ニホンゼイリシカイレンゴウカイ カイチョウ イケダ トシヒロ) 日本税理士会連合会 会長 池田 隼啓 |
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照会の内容 | 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容) | 別紙照会文書のとおり |
照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) | 別紙照会文書のとおり | |
の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由 | 別紙照会文書のとおり | |
関係する法令条項等 | 法人税法第59条、法人税基本通達9-4-2、12-3-1 | |
添付書類 |
・参考1 金融円滑化法終了への対応策としての特定調停スキーム利用の手引き(PDF/431KB) ・参考2 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(PDF/104KB) |
〔回答〕
回答年月日 | 平成26年6月27日 |
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回答者 | 国税庁課税部長 |
回答内容 | 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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