取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
照会者 | ![]() 団体の名称 |
(ノウリンスイサンショウセイサンキョク) 農林水産省生産局 |
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![]() 代表者等 |
(ノウリンスイサンショウ セイサンキョクチョウ イマイ サトシ) 農林水産省 生産局長 今井 敏 |
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照会の内容 | ![]() |
別紙1の1及び3のとおり |
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別紙1の2のとおり | |
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別紙1の4のとおり | |
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租税特別措置法第25条、同法令第17条、同法規則第9条の5 租税特別措置法第67条の3、同法令第39条の26、同法規則第22条の16 |
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平成22年12月7日 |
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国税庁課税部長 |
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標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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