別紙
平成21・06・26経局第1号
平成21年06月30日
国税庁 課税部 審理室長
大久保 修身 殿
経済産業省 経済産業政策局
産業再生課長 飯田 祐二
平成19年に産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律において規定した特定認証紛争解決手続に関しては、当該特定認証紛争解決手続に従って策定された事業再生計画により2以上の金融機関等又は1以上の政府関係金融機関等から債権放棄等が行われた場合における次の(1)から(3)までに掲げる事項について平成20年3月25日で国税庁に照会を行い、同月28日付でそれぞれ次に掲げるとおり解して差し支えない旨の文書回答をいただいております。
注) 平成21年度の税制改正により、上記規定の適用対象となる資産の範囲が整備されており、この改正の結果、改正前の法人税法第33条第3項は同条第4項となっています。
一)。注) 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行(平成21年6月22日)に伴い、「産業活力再生特別措置法」の法律名が「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改正され、それに伴い「産業活力再生特別措置法第四十八条第一項の規定に基づく認証紛争解決事業者の認定等に関する省令」が「事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令」に、「産業活力再生特別措置法第四十八条第一項の規定に基づく認証紛争解決事業者の認定等に関する省令第十四条第一項第一号の資産評定に関する基準」が「事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令第十四条第一項第一号の資産評定に関する基準」に、それぞれその名称が改正されていますので、上記においては改正後の名称で記載しています。
一)が新評定基準となることから、新評定基準の制定以降に特定認証紛争解決事業者が関与して策定される事業再生計画は、新評定基準に基づいた資産評定を行うこととなりますが、当該事業再生計画により2以上の金融機関等又は1以上の政府関係金融機関等から債権放棄等が行われた場合には、引き続き上記1の(1)から(3)までのとおりと解して差し支えないかご照会申し上げます。
一)である点において、旧評定基準となんら変わるところはありません。
一)とすることを目的として定めたものです。
「一 目的」
「二 評定の原則」
「三 用語の定義」
「四 売上債権」
「五 棚卸資産」
「十 事業用不動産」
「十四 無形固定資産」
「十九 繰延税金資産及び負債」注) その他の内容(旧評定基準との相違点)については、添付の新旧対照表(PDF/53KB)をご参照ください。
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