- ホーム
- 法令等
- 文書回答事例
- 法人税
- 特定認証紛争解決手続に従って策定された事業再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて(照会)
別紙
平成21・06・26経局第1号
平成21年06月30日
国税庁 課税部 審理室長
大久保 修身 殿
経済産業省 経済産業政策局
産業再生課長 飯田 祐二
1 前回照会について
平成19年に産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律において規定した特定認証紛争解決手続に関しては、当該特定認証紛争解決手続に従って策定された事業再生計画により2以上の金融機関等又は1以上の政府関係金融機関等から債権放棄等が行われた場合における次の(1)から(3)までに掲げる事項について平成20年3月25日で国税庁に照会を行い、同月28日付でそれぞれ次に掲げるとおり解して差し支えない旨の文書回答をいただいております。
2 今回の照会事項
3 新評定基準について
- (1) 制定に当たっての基本的な考え方
新評定基準については、2(1)のとおり、法的手続や他の私的整理手続における資産評定基準との整合性の観点からの見直しを行った結果として定められたものです。
この見直しは、経済産業省において開催した研究会等を通じて得た有識者意見を反映させたものであり、資産評定が公正な価額によって行われるための基準(省令14
一)である点において、旧評定基準となんら変わるところはありません。
- (2) 新評定基準の概要
新評定基準においては、この新評定基準全般に係る事項として「目的」、「評定の原則」及び「用語の定義」を新設するとともに、個別項目についても旧評定基準がやや不明確であった部分を明らかにするほか評定に当たっての留意事項を定めるなどしており、新評定基準は旧評定基準をさらに発展させた「資産評定が公正な価額によって行われるための基準」(省令14
一)とすることを目的として定めたものです。
新評定基準の概要は以下のとおりです。
- イ 全般に係る事項
「一 目的」
債務者の資産評定は、事業再生における最初の基本的な作業であるが、これが当該特定認証紛争解決手続において、公正かつ適正な債務処理を行うための手続の一環として、公正な価額による債務者の有する資産及び負債の価額の評定を行うために用いられる旨記載している。
「二 評定の原則」
資産評定基準にすべての項目を網羅することは実質的に不可能なため、新評定基準に規定のない資産項目について、指針とすべき原則を明らかにしている。
また、評定基準日の設定や、事情変更、時点修正に関する考え方について明記している。
「三 用語の定義」
新評定基準にて用いる用語のうち、基本的な用語についての定義を集約して記載している。
- ロ 個別項目に係る事項(旧評定基準との相違点)
「四 売上債権」
旧評定基準においては、各債権金額から取立不能見込額又は貸倒見積額を控除した額を時価とする記載であったものを、新評定基準においては、金融商品会計基準に準じて、原則として各債権金額から貸倒見積額を控除した金額をもって本評定における時価としている。ただし、本評定は決算のためではなく、債務者の資産等からの回収可能な価額を算出することにあるから評定基準日時点における売上債権のうち、評定をする時点までに既に回収している売上債権については回収実績によることができる旨追加的に規定している。
「五 棚卸資産」
旧評定基準においては、品質低下、陳腐化資産について、予定処分価額にて調整した時価とする記載であったものを、新評定基準においては、一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法を追加するなど、棚卸資産の評価に関する会計基準の考え方も採用できるよう明らかにしている。
「十 事業用不動産」
旧評定基準においては、不動産鑑定士による不動産鑑定評価等を時価とする記載であったものを、新評定基準においては、不動産鑑定士による不動産鑑定評価等を基本としつつ、これら鑑定評価額にも、価格の種類として正常価格や特定価格といった価格概念の違いがあることや、前提条件として鑑定評価の条件が付されることがあるが、これらが債務者の作成する事業再生計画と整合している必要があるため、この点につき記載を追加している。
「十四 無形固定資産」
旧評定基準においては、有償取得のれんに関する記載はなかったものを、新評定基準においては、有償取得のれんが無形固定資産に含まれることを明らかにした上で、評定基準日において個別に明確に算定可能なものに限定しており、再生計画の成立を前提とした事業全体の価値に基づくのれんは評定の対象外となる。
「二十六 のれん」でも、再生計画の成立を前提とした事業全体の価値に基づいたのれんは計上されず、一方、個別に明確に算定可能なものは計上できる旨明記している。
「十九 繰延税金資産及び負債」
旧評定基準においては、繰延税金資産及び繰延税金負債における具体的な評定の基準に関する記載はなかったものを、新評定基準においては、繰延税金資産及び繰延税金負債について原則として繰延税金資産及び負債に関する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評定し、また、その評定の際には、繰延税金資産の回収可能性を特に慎重に判断することなどを明らかにしている。
注) その他の内容(旧評定基準との相違点)については、添付の新旧対照表(PDF/53KB)をご参照ください。
当初回答(平成20年3月28日付)へのリンク

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。