(平成17年4月28日 策定)
(平成18年7月11日 一部改定)

平成20年3月28日 全部改定

第3章 目標達成のための対策と施策
 第5節 京都メカニズムに関する対策・施策

3. 民間事業者等による京都メカニズムの活用

 民間事業者等が、自主行動計画を始めとした自らの目標を達成するために、国内温室効果ガス排出量を抑制する努力とともに自らの負担において自主的に京都メカニズムを活用することは、優れた技術による地球規模での排出削減や費用対効果の観点から、積極的に評価することができる。
 こうした民間事業者等による京都メカニズム活用を促進するため、上記2.(3)に加えて、相談対応・情報提供、プロジェクトの発掘及び形成段階での支援、京都メカニズムの利用のための解説書等の整備、いわゆる炭素基金の組成等に対する出資制度の有効な活用、クレジット取得を円滑化する措置、クレジットを自主的に償却する場合の制度基盤の整備等の施策を講ずるものとする。

参考:京都メカニズムを活用する際の会計上、税務上の取扱い
 民間事業者等が自主的に京都メカニズムを活用する際の会計上、税務上の扱いは、以下のとおり。

1 企業会計上の取扱い
 企業会計基準委員会実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」(平成16年11月30日)に基づき、クレジットの取得時に「無形固定資産」又は「投資その他資産」として計上し、クレジットを償却した年度に「販売費及び一般管理費」として処理されることとなる。

2 法人税法上の取扱い
 課税所得は、別段の定めがあるものを除き、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される」(法人税法(昭和40年法律第34号)第22条第4項)こととされている。クレジットの税務上の取扱いについても、原則として、上記会計基準に従って取り扱われることとなる。