取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
照会
照会者 | (フリガナ) 団体の名称 |
(ケイザイサンギョウショウ) 経済産業省 |
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(フリガナ) 代表者等 |
(ダイジンカンボウシンギカン ケイザイサンギョウセイサクタントウ セト ヒロシ) 大臣官房審議官(経済産業政策担当) 瀬戸 比呂志 |
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照会の内容 | 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容) | 別紙のとおり |
照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) | 別紙のとおり | |
の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由 | 別紙のとおり | |
関係する法令条項等 | 法人税法第25条ほか | |
添付書類 |
・産業活力再生特別措置法第四十八条第一項の規定に基づく認証紛争解決事業者の認定等に関する省令(PDF/336KB) ・産業活力再生特別措置法第四十八条第一項の規定に基づく認証紛争解決事業者の認定等に関する省令第十四条第一項第一号の資産評定に関する基準(PDF/125KB) ・産業活力再生特別措置法第四十八条第一項の規定に基づく認証紛争解決事業者の認定等に関する省令第十四条第二項の規定に基づき認証紛争解決事業者が手続実施者に確認を求める事項(PDF/125KB) |
回答
回答年月日 | 平成20年3月28日 |
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回答者 | 国税庁課税部長 |
回答内容 | 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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