別紙2
生物由来製品については、最新の科学的知見に基づく安全対策を講じたとしても感染症を伝播するおそれを完全には否定できないことを踏まえ、生物由来製品を介した感染等による健康被害について、民事責任とは切り離し、生物由来製品の製造業者等の社会的責任に基づく共同事業として、迅速かつ簡便な救済給付を行うものである。許可生物由来製品製造業者等(各年4月1日において薬事法第12条第1項又は第22条第1項の規定による許可生物由来製品の製造業の許可又は輸入販売業の許可を受けている者(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第8項各号に掲げる生物由来製品のみを製造し、又は輸入している者を除く。))からの感染拠出金(以下「拠出金」という。)により、今後発生するかもしれない感染等の健康被害の救済給付を行っていくという一種の保険システムである。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)
 ヒトの細胞組織等に由来する医薬品・医療機器等(生物由来製品)については、感染因子を伝播するおそれがあることから、平成14年の薬事法改正において、その特質に応じた安全性確保のための措置を講じたところである。
しかしながら生物由来製品については、最新の科学的知見に基づく安全対策を講じたとしても、感染症を伝播するおそれは完全には否定できないものである。
  このため、平成14年3月に取りまとめられた「ヒト細胞組織等に由来する医薬品等による健康被害の救済問題に関する研究会」の報告書を踏まえ、今後生じ得る生物由来製品による感染等の健康被害についての救済制度が平成16年4月1日より創設された。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)
生物由来製品が平成16年4月1日以降に適正な目的で適正に使用されたにもかかわらず発生した感染等の健康被害を対象とする。
 民事責任の追及が困難であることが前提
 民事責任の追及が困難であることが前提 「適正」に使用されたことが前提
 「適正」に使用されたことが前提 「感染」に着目
 「感染」に着目 「重い」感染等の被害が対象
 「重い」感染等の被害が対象 「受忍」が適当でない感染等による健康被害が対象
 「受忍」が適当でない感染等による健康被害が対象入院相当の治療に要する医療費(医療保険の自己負担分の補てん)及び医療手当、障害が残っている場合の障害年金及び障害児養育年金、死亡した場合の遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の7種類(法第20条第1項)。
 給付に要する費用は、許可生物由来製品製造業者等からの拠出金による。
 給付に要する費用は、許可生物由来製品製造業者等からの拠出金による。<傾斜係数> 品目ごとの感染リスクを勘案し、補正するもの
 国は、事務費の1/2を補助。
 国は、事務費の1/2を補助。 納付義務者:許可生物由来製品製造業者等(法第21条第1項)
 納付義務者:許可生物由来製品製造業者等(法第21条第1項) 納付時期等
 納付時期等
		 申告・納付の手順
 申告・納付の手順
		
(参考図)
 生物由来製品感染等被害救済制度の仕組み