課審3−87課審4−90課審5−3平成13年7月11日
社団法人 生命保険協会専務理事 諏訪茂殿
国税庁課税部長 村上喜堂
標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 なお、御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合には、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることを申し添えます。
1 社団法人生命保険協会からの照会に対する回答
2 社団法人生命保険協会からの照会
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