平成24年9月6日
国税庁課税部審理室
審理室長 住倉 毅宏 殿
一般社団法人全国銀行協会
副会長・専務理事 和田耕志
非居住者又は外国法人が、民間国外債(法人により国外において発行された債券で、その利子の支払が国外において行われるものをいい、一定のものを除きます。)の利子の支払を受ける場合において、一定の事項を記載した非課税適用申告書を、その利子の支払をする者(又は支払の取扱者及び利子の支払をする者)を通じて所轄税務署長に提出することにより、その支払を受ける利子については、所得税を課さないこととされています(措法6)。
平成22年度税制改正において、この民間国外債等の利子の課税の特例(措法6)について改正が行われ、利子の額が民間国外債の発行者又はその特殊関係者に関する一定の指標を基礎として算定されるもの(以下「利益連動債」といいます。)は、その利子について所得税を課さないこととする民間国外債から除かれることとなりました。
銀行及び銀行持株会社は、自己資本比率規制への対応の観点から、これまで海外SPCを活用した優先出資証券を発行して参りました。
しかし、平成22年12月、バーゼル銀行監督委員会が新たな自己資本比率規制(バーゼルV)に関する文書を公表し、この内容を受けて、国内でも、平成24年3月30日に「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)」及び「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号)」の一部を改正する告示が公布され(以下、これらを併せて「本件基準」といいます。)、本件基準は原則として平成25年3月31日から適用されることとなりました。
この改正により、これまで海外営業拠点を有する銀行及び当該銀行を子会社とする銀行持株会社が発行してきた海外SPCを活用した優先出資証券の内容では本件基準に定める「その他Tier1資本の額」への算入要件を満たさないため、その算入要件を満たす新たな資本調達手段として、次の2(1)に示す利払停止条項付永久劣後債(以下「本件永久劣後債」といいます。)の発行を検討しています。
本件永久劣後債は、市場金利を基礎として決定される利率で利払いがされますが、その社債要項において、一定の事由が生じた場合に強制的に利払いの一部又は全部が停止及び免除されるほか、発行体の完全な裁量により利払いの一部又は全部を停止することができ、この場合、当該利払いは免除される旨が規定されています。
この本件永久劣後債については、税務上、上記の利益連動債には該当せず、したがって、本件永久劣後債が国外において発行され、その利子の支払が国外において行われる場合において、非居住者又は外国法人(本件永久劣後債の発行をする者の特殊関係者を除きます。)が支払を受けるものについては、非課税適用申告書を提出することにより非課税となると考えてよろしいか伺います。
(1) 本件永久劣後債の内容
本件永久劣後債の内容は以下のとおりです。
(2) 関係法令
上記1のその利子について所得税を課さないこととする民間国外債から除かれる「利益連動債」とは、利子の額が以下に掲げる指標を基礎として算定されるものをいいます(措法6、措令3の2の2
)。
上記2(1)ハのとおり、本件永久劣後債の利払いの停止及び免除は、発行体の清算手続が開始された場合や発行体が支払不能になった場合などのほか、発行体に分配可能額がない場合、自己資本比率が一定の水準を下回る場合又は優先株に係る優先配当が行われない場合になされるものであることから、発行体における分配可能額の有無や自己資本比率又は優先配当の有無により決定されるという点において、その利子の額が「利益の額」、「保有する資産の価額」、「剰余金の配当」等の指標を基礎として算定されるものとして、利益連動債に該当するのではないかとの疑義が生じます。
しかしながら、本件永久劣後債については、次の理由から利益連動債に該当しないものと考えます。
したがって、上記2(1)に掲げる内容に従って発行される本件永久劣後債は利益連動債には該当せず、本件永久劣後債が国外において発行され、その利子の支払が国外において行われる場合において、非居住者又は外国法人(本件永久劣後債の発行をする者の特殊関係者を除きます。)が支払を受けるものについては、非課税適用申告書を提出することにより非課税となると解されます。
なお、平成22 年度税制改正により創設された振替社債等の利子の課税の特例(措法5の3)においても、その利子について所得税を課さないこととする振替社債等から利益連動債が除かれていますが(措法5の3一、措令3の2
)、これについても民間国外債と同様に本件永久劣後債は利益連動債に該当せず、租税特別措置法第5条の3に規定する他の要件を満たす場合には、当該課税の特例の対象になると解されます。
以上