平成27年6月
国税庁

○ 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する異議申立て及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。

○ 納税者は、上記「異議申立て」ないし「審査請求」という行政上の救済制度を経た後、なお不服があるときは、裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。

○ 訴訟事務の遂行に当たっては、法令に基づき適切な事務の遂行に努めているところです。

訴訟 <司法による救済>

1 訴訟の発生状況(表1)

 =訴訟の発生件数は237件で、前年度より18.3%減少=

(表1)
訴訟の発生状況のグラフ

○ 平成26年度における訴訟の発生件数は237件であり、全ての税目及び審判所関係に係る事件が減少したことに伴い、前年度と比べ18.3%の減少となっています。

2 訴訟の終結状況(表2)

 =敗訴割合は、6.8%で、前年度より0.5ポイント減少=

(表2)
訴訟の終結状況のグラフ

○ 平成26年度の終結件数は、280件となっています。このうち、国側が一部敗訴したもの及び全部敗訴したものは19件(一部敗訴6件、全部敗訴13件)で、その割合は6.8%(一部敗訴2.1%、全部敗訴4.7%)となっています。

(参考計表)

1 訴訟の発生状況

(単位:件、%)
区分 課税関係 徴収関係 審判所関係 合計
所得税 法人税 相続税
贈与税
消費税 その他  
25年度 94 61 44 10 21 230 56 4 290
26年度 78 49 27 4 19 177 59 1 237
前年度比 83.0 80.3 61.4 40.0 90.5 77.0 105.4 25.0 81.7

2 訴訟の終結状況

(単位:件、%)
区分 期首係属 終結状況 期末係属
取下げ等 却下 棄却 敗訴 合計
  一部 全部
25年度
(構成比)
337 24
(7.3)
21
(6.4)
259
(79.0)
24
(7.3)
  328
(100.0)
299
9
(2.7)
15
(4.6)
26年度
(構成比)
299 23
(8.2)
17
(6.1)
221
(78.9)
19
(6.8)
  280
(100.0)
256
6
(2.1)
13
(4.7)
  課税関係 257 12 11 176 17 6 11 216 218
徴収関係 40 11 6 43 2 2 62 37
審判所関係 2 2 2 1