平成26年7月 国税庁
(注) 東日本大震災により被災した地域の路線価等について 東日本大震災により被災した地域についても原則として路線価等を定めています。 ただし、平成26年1月1日現在において、原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」、「居住制限区域」及び「避難指示解除準備区域」に設定されていた区域内にある土地等については、 路線価等を定めることが困難であるため、平成25年分と同様に、相続税、贈与税の申告に当たり、その価額を「0」として差し支えないこととしました。
(参考)
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