平成27年6月
国税庁

○ 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する異議申立て及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。

○ このうち、「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続であり、国税に関する処分についての納税者の救済制度の第一段階です。

○ 異議申立事務の遂行に当たっては、納税者の権利利益の救済及び行政の適正な運営の確保という制度の趣旨を踏まえた適切な運営を心掛けているところです。

異議申立て <簡易・迅速かつ適正な権利救済>

1 異議申立ての状況(表1)

 =異議申立ての件数は2,755件で、前年度より16.8%増加=

(表1)
異議申立ての状況のグラフ

○ 平成26年度における異議申立ての件数は2,755件であり、申告所得税、源泉所得税、相続税・贈与税、消費税等及びその他に係る件数が増加したことに伴い、前年度と比べ16.8%の増加となっています。

2 異議申立ての処理状況(表2)

 =異議申立てにおける認容割合は9.3%で、前年度より0.7ポイント減少=

(表2)
異議申立ての処理状況のグラフ

○ 平成26年度の異議申立ての処理件数は2,745件となっています。

○ 処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は256件(一部認容189件、全部認容67件)で、その割合は9.3%(一部認容6.9%、全部認容2.4%)となっており、前年度と比べ0.7ポイントの減少となっています。

○ 異議申立てについては、迅速な処理に努めており、異議申立ての3か月以内の処理件数割合は96.9%となっています(割合は、相互協議事案、公訴関連事案及び国際課税事案を除いて算出しています)。

(参考計表)

1 異議申立ての状況

(単位:件、%)
区分 課税関係 徴収関係 合計
申告所得税 源泉所得税 法人税 相続税
贈与税
消費税等 その他  
25年度 61742396170756212,0023562,358
26年度 763583302758161992,4413142,755
前年度比 123.7138.183.3161.8107.9947.6121.988.2116.8

(注)1 「消費税等」は、消費税及び地方消費税の件数です。

2 「その他」は、印紙税、復興特別所得税及び復興特別法人税等の件数です。

【復興特別所得税、復興特別法人税の件数】

○25年度  18件(復興特別所得税13件、復興特別法人税5件)

○26年度 197件(復興特別所得税131件、復興特別法人税66件)

2 異議申立ての処理状況

(単位:件、%)
区分 要処理件数 異議申立ての処理状況 未済 3か月以内処理件数割合
取下げ等 却下 棄却 認容 合計
  一部 全部
25年度(構成比) 3,174 355
(14.0)
272
(10.7)
1,654
(65.3)
253
(10.0)
  2,534
(100.0)
640 97.0
179
(7.1)
74
(2.9)
26年度(構成比) 3,395 424
(15.4)
263
(9.6)
1,802
(65.6)
256
(9.3)
  2,745
(100.0)
650 96.9
189
(6.9)
67
(2.4)
  課税関係 3,028 377 109 1,686 255 188 67 2,427 601 96.6
徴収関係 367 47 154 116 1 1 0 318 49 99.1

(注) 3か月以内処理件数割合については、相互協議事案、公訴関連事案及び国際課税事案を除いて算出しています。