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- 平成24事務年度の「相互協議の状況」について
平成25年10月
国税庁
国税庁では、移転価格課税等により国際的な二重課税が生じた場合、租税条約の規定に基づき外国税務当局との相互協議を実施してその解決を図っています。また、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る観点から、事前確認に係る相互協議を実施しています。
お知らせ
平成24事務年度の「相互協議の状況」については、次の箇所に一部誤りがありますので、ご利用に当たってはご注意願います。訂正内容につきましては次の正誤表をご確認ください。
「平成24事務年度の「相互協議の状況」について」(別紙1)相互協議事案の推移 正誤表(PDF/75KB)
(注) 以下に掲載している「平成24事務年度の「相互協議の状況」について」は、誤りを訂正した後のものとなっています。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
1.相互協議事案の発生件数
- 平成24事務年度は167件の相互協議事案が発生し、うち事前確認に係るものは131件でした。
- 相互協議事案の発生件数は、過去2年間減少傾向にありましたが、再び増加に転じています。
- 相互協議事案全体の発生件数のうち、約80%を事前確認に係るものが占めています。

(注)
- 事務年度は7月1日から翌年6月30日までです。
- 発生件数は、納税者からの相互協議の申立て又は相手国税務当局からの相互協議の申入れがあった件数です。
2.相互協議事案の処理件数
(1) 処理件数
- 相互協議事案の処理促進に努めており、事前確認に係る相互協議事案の処理件数はやや減少したものの、平成24事務年度の全体の処理件数は170件(前年比108%)と、過去最多となりました。
- その結果、相互協議事案全体の繰越件数は3年連続で減少しました。
(注) 相互協議事案数の推移については、別紙1を参照してください。

(2) 処理事案の地域別内訳
- 平成24事務年度の処理件数を国別に見ると、米国の事案が最も多く、次いで豪州、英国、韓国、シンガポールとなっています。
(注) 平成24事務年度末時点の相互協議の相手国については、別紙2を参照してください。なお、相手国との関係などを踏まえ、国別の具体的な件数は公表していません。

(3) OECD非加盟国との相互協議事案の件数
- 相互協議事案全体に占めるOECD非加盟国との協議事案の割合は増加傾向にあり、平成24事務年度においては、発生件数・処理件数ともに、相互協議事案全体の17%をOECD非加盟国が占めています。
OECD非加盟国・発生件数

同・処理件数

同・繰越件数

(4) 処理事案1件当たりに要した平均的な期間
- 平成24事務年度の処理事案1件当たりに要した平均的な期間は、協議に長期間を要する困難事案の処理を進めたことから、29.3か月と、前事務年度に比し長期化しました(平23:25.1か月)。
そのうち事前確認に係る相互協議事案の1件当たりの平均的な処理期間も、同様に、29.6か月に長期化しました(平23:23.6か月)。
問い合わせ・連絡先
国税庁 相互協議室 相互協議第一係
03-3581-5451 内線(3715)(3716)
(別紙1) 相互協議事案数の推移
(単位:件)
事務年度 |
相互協議事案の種別 |
合計 |
事前確認 |
移転価格課税 |
その他 |
平22 |
発生 |
135 |
14 |
8 |
157 |
処理 |
128 |
27 |
9 |
164 |
繰越 |
312 |
45 |
16 |
373 |
平23 |
発生 |
112 |
21 |
10 |
143 |
処理 |
135 |
15 |
7 |
157 |
繰越 |
289 |
51 |
19 |
359 |
平24 |
発生 |
131 |
28 |
8 |
167 |
処理 |
129 |
33 |
8 |
170 |
繰越 |
291 |
46 |
19 |
356 |
(注)
- 事務年度は7月1日から翌年6月30日までです。
- 発生件数は、納税者からの相互協議申立て又は相手国税務当局からの相互協議の申入れがあった件数です。
- 事前確認に係る相互協議事案の合意後、当該事案に係る補償調整及び修正について納税者からの申立て又は相手国税務当局からの申入れがあった場合には、当該申立て又は当該申入れが行われた年度の発生件数としてカウントしています。
- 処理件数は、相手国税務当局との合意、納税者による相互協議の申立ての取下げ等により相互協議を終了した件数です。
- 「その他」欄には、恒久的施設(PE)に関する事案や、源泉所得税に関する事案などが含まれます。
(別紙2) 相互協議の相手国 (平成25年6月末現在)
|
欧州 |
アジア・大洋州 |
北米 |
OECD加盟国 |
ベルギー |
オーストラリア※ |
カナダ※ |
チェコ※ |
韓国※ |
アメリカ※ |
デンマーク※ |
|
|
フランス※ |
ドイツ※ |
アイルランド※ |
イタリア※ |
ルクセンブルク※ |
オランダ※ |
スウェーデン※ |
スイス※ |
イギリス※ |
OECD非加盟国 |
|
中国※ |
|
香港※ |
インド※ |
インドネシア※ |
マレーシア |
シンガポール※ |
タイ※ |
|
12か国 |
9か国 |
2か国 |
(備考) 平成25年6月末時点で、相互協議の申立てがなされている相手国(計23か国)。
国名の右の「※」 は、事前確認に係る相互協議の申立てがなされている相手国(21か国)。
最近5年間における相互協議の相手国の数は、おおむね横ばいで推移しています。
(平20:22か国→平24:23か国)
(参考1) 用語の解説
- 【相互協議】
- 相互協議とは、納税者が租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けると認められる場合において、その条約に適合しない課税を排除するため、条約締結国の税務当局間で解決を図るための協議手続です。我が国が締結している55の租税条約(適用対象国・地域は66か国)(平成25年6月末現在)全てに、相互協議に関する規定が置かれています。
移転価格課税により国際的な二重課税が生じた場合、二国間の事前確認を納税者が求める場合等には、外国税務当局との相互協議を実施して問題の解決を図っています。
- 【事前確認】
- 事前確認とは、納税者が税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方法等について、税務当局がその合理性を検証し確認を行うことをいい、納税者が確認された内容に基づき申告を行っている限り、移転価格課税は行われません。
相互協議を伴う事前確認は、独立企業間価格の算定方法等について、当該取引の当事者を所轄する税務当局間で相互協議を行い、移転価格課税についての予測可能性を確保すると同時に二重課税のリスクを回避することを目的としています。
(参考2) 平成24事務年度・相互協議処理事案の内訳
業種別内訳 (単位: 件)

業種 |
件数 |
割合(%) |
製造業 |
115件 |
67.7 |
卸売・小売業 |
32件 |
18.8 |
その他 |
23件 |
13.5 |
処理件数計 |
170件 |
100.0 |
対象取引別内訳 (単位: 件)

(注)
- 処理事案1件について複数の取引が対象になっている場合には、いずれの取引も内訳の件数に含めていますので、対象取引数の合計と処理件数とは一致しません。
- 事前確認に係る相互協議事案の合意後、当該事案に係る補償調整及び修正が生じた場合には、当初合意で対象とした取引のみを件数に含めています。
移転価格算定手法別内訳 (単位: 件)

(注)
- 処理事案1件について複数の移転価格算定方法が使用されている場合には、いずれの算定方法も内訳の件数に含めていますので、算定方法数の合計と処理件数とは一致しません。
- 事前確認に係る相互協議事案の合意後、当該事案に係る補償調整及び修正が生じた場合には、当初合意で用いた移転価格算定方法のみを件数に含めています。