平成25年6月
国税不服審判所

  •  「審査請求」は異議決定を経た後の処分になお不服がある場合などに、その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立てる手続です。
  •  国税不服審判所は、賦課徴収を行う税務署や国税局と審査請求人(納税者)との間に立ち、公正な第三者的立場で裁決を行っています。
  •  今般、平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の審査請求の状況を取りまとめました。

1 審査請求の状況(表1)

 =審査請求の件数は3,598件で、前年度より0.5%増加=

(表1)
審査請求の状況のグラフ

 平成24年度における審査請求の件数は、消費税等(消費税及び地方消費税)が増加したことに伴い3,598件と過去10年間で最多であり、前年度と比べ0.5%の増加となっています。

2 審査請求の処理状況(表2)

 =審査請求における認容割合は12.5%で、前年度より減少=

(表2)
審査請求の処理状況のグラフ

 平成24年度の審査請求の処理件数は3,618件となっています。

 処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は451件(一部認容301件、全部認容150件)で、その割合は12.5%(一部認容8.3%、全部認容4.1%)となっており、前年度と比べ1.1ポイントの減少となっています。

 審査請求は、原則1年以内に裁決するよう努めており、審査請求の1年以内の処理件数割合は96.2%となっています。
 なお、平成23年度中に請求があった事件について、1年以内に処理した割合は91.3%(前年は95.8%)となっています。

(参考計表)

1 審査請求の状況

(単位:件、%)
区分 課税関係 徴収関係 合計
申告所得税 源泉所得税 法人税 相続税
贈与税
消費税等 その他  
23年度 806 57 453 307 1,555 100 3,278 303 3,581
24年度 521 51 362 149 2,254 47 3,384 214 3,598
前年度比 64.6 89.5 79.9 48.5 145.0 47.0 103.2 70.6 100.5

※「消費税等」は、消費税及び地方消費税である。

2 審査請求の処理状況

(単位:件、%)
区分 要処理件数 審査請求の処理状況 未済 1年以内処理件数割合
取下げ 却下 棄却 認容 合計
  一部 全部
23年度(構成比) 5,775 284 285 1,994 404   2,967 2,808 96.9
285 119
(9.6) (9.6) (67.2) (13.6) (9.6) (4.0) (100.0)
24年度(構成比) 6,406 304 381 2,482 451   3,618 2,788 96.2
301 150
(8.4) (10.5) (68.6) (12.5) (8.3) (4.1) (100.0)
  課税関係 6,076 274 286 2,385 443 297 146 3,388 2,688 96.8
徴収関係 330 30 95 97 8 4 4 230 100 86.5