平成27年3月
国税庁

 平成20事務年度末における帳簿書類の電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数は101,694件で、前事務年度末に比べ11,565件(12.8%)の増加。
 増加件数の内訳は、法人税・消費税関係が8,692件(13.4%)、源泉所得税関係が641件(4.6%)、所得税・消費税関係が1,279件(15.0%)、その他の国税関係が953件(33.8%)の増加。

○ 電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数
区分
丸1
平成19事務年度末
(平成20年6月末)
丸2
平成20事務年度末
(平成21年6月末)
丸3(丸2丸1)
平成20事務年度の増加件数
 
丸2丸1
法人税・消費税関係
64,745

73,437

8,692

113.4
源泉所得税関係 14,031 14,672 641 104.6
所得税・消費税関係 8,536 9,815 1,279 115.0
その他の国税関係 2,817 3,770 953 133.8
合計 90,129 101,694 11,565 112.8

(参考)

  1. 電子帳簿保存法(正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」)は、平成10年3月31日に公布され、同年7月1日から施行されている。
  2. 「その他の国税関係」に係る承認の対象は、間接諸税関係及び酒税関係の帳簿書類である。
  3. 事務年度は7月1日から翌年6月30日までである。

(参考)

電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認状況についてのグラフ
(注) 件数は、各事務年度末の累計承認件数