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- 平成19事務年度分(平成19年7月〜平成20年6月)
- 正しい申告と納税を
(別添7)
- ○ 従来から正しい申告と納税が行われるよう積極的に広報を行っていますが、提出された申告書を見るといろいろな誤りや添付書類の提出漏れが見受けられます。
記載誤りの例
- ◇ 医療費控除の対象とならない薬局で購入した日用品の記載
- ◇ 医療費を補てんする保険金などの記載漏れ
- ◇ 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の重複適用
提出漏れが多い添付書類
- ◇ 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
- ◇ 医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等
- ◇ 住宅借入金等特別控除を受ける場合の登記事項証明書等
申告漏れが多い所得
- ◇ 株式等の売却益に係る分離課税の譲渡所得
- ◇ 生命保険契約等に基づく年金の雑所得
- ◇ 生命保険の満期返戻金等の一時所得
その他の留意事項
- ◇ 正しい申告と納税が期限内に行われなかった場合には、加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
- ◇ 税務署から連絡する場合もありますので、申告書には、日中連絡がとれる電話番号を記載願います。
税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としています。税務署から還付金受取りのために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。
- ◇ 税理士でない者が税理士業務を行うことは、法律により禁止されていますので、税務相談や申告書の作成について依頼される場合は、登録のある税理士へご相談ください。
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