平成25年1月

 平成23年12月2日に公布された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)により、処分の適正化と納税者の予見可能性を高める観点から、原則として、国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分や不利益処分を行う場合には、平成25年1月1日以後、理由附記を実施します。

【申請に対する拒否処分】
 更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知、青色申告承認申請の却下などの処分が該当します。
【不利益処分】
 更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの処分が該当します。

(参考) 個人の白色申告の方に対する更正等に係る理由附記について

 事業所得、不動産所得又は山林所得を有する個人の白色申告の方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)に対する更正等に係る理由附記については、記帳・帳簿等の保存義務の拡大と併せて以下のとおり実施しています。

  • 1 平成20年から25年までのいずれかの年において記帳義務・記録保存義務があった方は平成25年1月から2 それ以外の方は平成26年1月から

 また、上記1の方に加えて、平成25年1月以後、現行の白色申告の方に係る記帳義務・記録保存義務の水準と同程度の記帳・記録保存を行っている方については、運用上、平成25年1月以後、理由附記を実施しています。