平成26年4月

平成26年度税制改正について

 国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。
 平成23年12月の国税通則法の改正では、調査の事前通知については、納税者の方と税務代理人の双方に対して通知することとされていましたが、この改正により、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされました。
 国税庁では、この改正を踏まえ、平成24年9月に策定した法令解釈通達、事務運営指針及び質疑応答集(FAQ)を改正しました。

 ※ 国税通則法等の改正に併せて、税務代理権限証書の様式も改訂されました。

過去の改正の概要については、こちらをご参照ください。