平成27年9月
国税庁

 国税庁では、この度の平成27年9月関東・東北豪雨の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、地域を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長を次のとおり行いました。
 なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の豪雨災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長を行うこととしています(国税通則法施行令第3条第2項)。

茨城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件

 国税庁告示第15号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成27年9月10日から平成27年11月24日までに到来するものについては、その期限を平成27年11月25日まで延長する。

  平成27年9月30日

国税庁長官 中原 広

都道府県名 指定地域
茨城県 常総市のうち相野谷町、東町、新井木町、大崎町、沖新田町、小保川、川崎町、小山戸町、十花町、上蛇町、新石下、収納谷、大房、舘方、長助町、東野原、豊田、中妻町、中山町、原宿、兵町、福二町、平内、平町、曲田、三坂新田町、三坂町、水海道亀岡町、水海道川又町、水海道高野町、水海道栄町、水海道諏訪町、水海道宝町、水海道天満町、水海道橋本町、水海道淵頭町、水海道本町、水海道元町、水海道森下町、水海道山田町、箕輪町、本石下、本豊田、山口、若宮戸