平成27年4月

平成27年度税制改正について

 国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に成立・公布されました。
 改正前の国税通則法では、調査(以下「前回の調査」といいます。)が終了した後において新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは質問検査等(以下「再調査」といいます。)を行うことができることとされていましたが、この改正により、再調査の前提となる前回の調査の範囲を実地の調査に限ることとされました。
 この改正は、平成27年4月1日以後に行う前回の調査(同日前から引き続き行われているものを除きます。)の終了後に行う再調査について適用されます。
 また、調査の事前通知について税務代理人が数人ある場合、納税者の方が税務代理権限証書に代表する税務代理人を定めたときは、これらの税務代理人への事前通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りることとなりました。
 この改正は、平成27年7月1日以後にされる事前通知について適用されます。
 国税庁では、この改正を踏まえ、法令解釈通達、事務運営指針及び質疑応答集(FAQ)を改正しました。

 ※ 国税通則法等の改正に併せて、税務代理権限証書の様式も改訂されました。平成27年7月1日以後に税務代理権限証書を提出する場合は、改訂後の様式を使用してください。

過去の改正の概要については、こちらをご参照ください。