平成25年6月
国税庁

 平成25年5月30日に、財務省より、平成25年度税制改正(「バリアフリー改修に係る投資減税」(租税特別措置法第41条の19の3))に関する発表がありました。

 (財務省ホームページへのリンク)
 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の一部改正規定の内容について(平成25年5月30日)

 これを受け、平成25年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書に同封されている「平成25年分 所得税及び復興特別所得税の予定納税について」の「平成25年分 所得税の主な改正事項」のT1(4)イ(ロ)の表(5ページ)については、次のとおり修正することとなりますので、お知らせします。

(修正前)
居住年 改修工事限度額 控除率 最大控除限度額
平成25年 150万円 10% 15万円
(修正後)
居住年 改修工事限度額 控除率 最大控除限度額
平成25年 200万円 10% 20万円