国税庁

 標題のことにつきましては、平成14年度の税制改正により、次のような改正が行われました(平成14年3月31日公布、同年4月1日施行)ので、非居住者又は外国法人との間で、商法535条に定める匿名組合契約又はこれに準ずる契約(以下「匿名組合契約等」)を締結している納税者の方につきましては、特にご留意願います。

 非居住者又は外国法人に対し匿名組合契約等に基づく利益の分配につき支払をする国内の事業者は、匿名組合契約等を締結している匿名組合員等の数にかかわらずその支払う利益の分配について所得税の源泉徴収を要することとされました。
  また、日本国内に恒久的施設を有しない外国法人が受ける匿名組合契約等に基づく利益の分配については、所得税の源泉徴収で課税関係は完結し、法人税は課されないこととなりました。
  この改正は、平成14年4月1日以後支払を受けるべき利益の分配(同日以後に計算期間の末日が到来するものに限ります。)について適用されます。

 なお、非居住者又は外国法人に対して匿名組合契約等に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払に関する「匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」(※)を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、その支払をする者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりませんので、ご留意ください。
 源泉徴収についてお分かりにならない点などがありましたら、ご遠慮なく税務相談室又は所轄の税務署の源泉所得税担当におたずねください。

※ 様式はこちら(PDF/76KB)に掲載

(注) 租税条約の規定に基づき、源泉徴収の免除を受けようとする場合には、一定の届出書の提出が必要となりますので、ご注意ください。 

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