皆様からお寄せいただきましたご意見・ご要望に係る令和5年度の主な取組状況を掲載しています。
〔項目〕
寄せられたご意見・ご要望等 | 国税庁の取組 |
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e-TaxでPDFファイル添付し送信する際で、容量が大きく送信ができない場合は、添付ファイルをアップロードした際にエラーメッセージが表示されるようにしてほしい。 現在は、ファイル等を送信後に送信ができなかった旨のメッセージが届くため、送信ができたと誤認してしまうため。 |
令和5年5月からイメージデータをアップロードした際に、ファイルサイズを表示するとともに、ファイルサイズが最大容量を超過した場合、エラーを表示する形となっています。 (参照URL) https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_20221027_verup.htm#tabs_2 |
医療費控除の集計期間は1月〜12月であるが、医療費のお知らせは10月までの記載で、その後の期間については領収書等から別途集計することとなる。 この医療費の集計期間のみ10月までの1年間にすると、医療費のお知らせのみで集計が可能となり、マイナポータルからの引継ぎだけで計算でき、効率的ではないか。 |
令和4年分の確定申告から、マイナポータル連携によって1月〜12月の1年間分の医療費通知情報が基本的に翌年2月9日から取得できます。 |
スマホ申告により、各種所得や各種控除を入力した後に、住民税等に関する事項を入力すると、次に、計算結果の確認画面が表示される。その画面において、納付の場合、納付方法の選択する部分があり「スマホアプリ納付」を選択すると、その下に「利用可能なPay払いはこちら」という文字が新たに表示されるようになっている。その文字をクリックすると国税庁HPの「スマホアプリ納付の手続」画面に飛び、そこからさらに「国税スマートフォン決済専用サイト(外部サイト)」へ推移していく流れになっている。 そのまま進んでいくと、納税者によっては、納付手続きが済み、確定申告作成コーナーの画面に戻ることなく、申告も終了したものと勘違いをするケースがあるのではないか。 |
いただいたご意見を踏まえ、計算結果の確認画面において案内している「利用可能なPay払いはこちら」から、確定申告書等の送信前に「国税スマートフォン決済専用サイト(外部サイト)」へ遷移し、納付手続を実施しないよう、記載内容等を見直す予定です。 |
年末年始におけるe-Taxの稼働時間の表記について 年内に提出を要する書類があり、いつまで送信できるか国税庁ホームページを確認したが分かりにくい表現だった。勘違いして危うく期限遅れとなるところだったので、明確に表記してほしい。 「暮らしの税情報」、「e-Taxホームページ」 火曜日〜金曜日(休祝日及び12月29日〜1月3日を除く):24時間 月曜日・土曜日・日曜日・休祝日(メンテナンス日を除く):8時30分〜24時 火曜日〜金曜日のうち12月29日〜1月3日は「24時間稼働日ではない」ことは一目瞭然であるが、12月29日〜1月3日のうち「火曜日〜金曜日」以外の日は「8時30分〜24時のみ稼働」と読んでしまった。 12月29日〜1月3日がメンテナンス日であれば「月曜日・土曜日・日曜日・休祝日(12月29日〜1月3日などのメンテナンス日を除く)」と、12月29日〜1月3日がメンテナンス日でないのであれば「月曜日・土曜日・日曜日・休祝日(12月29日〜1月3日及びメンテナンス日を除く)」といった表記が分かりやすくて良い。 |
いただいたご意見を踏まえ、令和6年の年末年始においては、「12月29日〜1月5日はメンテナンスのため、e-Taxをご利用いただけない」旨を「e-Taxホームページ」に明記いたします。 ※令和7年においては、1月4・5日が土曜日・日曜日のため上記のような記載ぶりとしております。 |
税理士が納税証明の電子申請を代理申請する際のマニュアル等の周知が不足しているのではないか。代理申請するにしても委任状の作成など手間がかかり利用しづらい。電子証明書の署名や確定申告の際の税務代理権限証書をPDFで添付する等で手続きを軽減できないか検討してもらいたい。 また、その点まで網羅したマニュアルの整備を希望する。 |
令和6年4月1日以降、「税務代理権限証書」に「委任状」欄を追加しました。 なお、同証書の記載方法等は、e-Taxホームページ上に新規ページ(https://www.e-tax.nta.go.jp/zeirishi/dairijuryou/nouzeishoumei.htm)を設け周知しております。 |
インボイス登録番号の通知確認について インボイスの登録については、e-Taxで申請した場合、登録番号の通知を代理送信した税理士が直接知り得る方法がなく、納税者も通知メールに気づかないことが多く、確認に時間を要することが多い。 また、納税者の利用者識別番号とパスワードによる確認は可能ではあるが、受信メールを探すことも、非常に大変な作業となる。 そのため、今後は、インボイスの登録申請を代理送信した税理士にも、登録番号の通知が送信されるようシステム改修をお願いしたい。 |
令和6年4月1日以降、事業者の関与税理士が、e-Taxを利用して適格請求書発行事業者の登録申請書を作成する際に、税務代理権限証書を添付の上、代理受領を希望した場合は、関与税理士が代理受領することができます。 |