皆様からお寄せいただきましたご意見・ご要望に係る令和5年度の主な取組状況を掲載しています。

〔項目〕

広報・情報提供

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
電子帳簿保存法の分かりやすいパンフレットを作成してほしい。 電子帳簿保存法に関するリーフレットを制度別に作成しており、国税庁ホームページにおいて公表しております。
 また、事業者にご対応いただく必要のある「電子取引データ保存」につきましては、より簡易な方法を紹介したリーフレットを作成し、国税庁ホームページにおいて公表するとともに、局署に配備しているところです。

(参照URL)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm
国税庁ホームページの「令和5年5月7日までの国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQ」は、5月7日までの取扱いが5月8日に更新され、引き続き同様の取扱いができるものと捉えるのが妥当である。5月7日までの取扱いというのなら、「5月7日で取り扱いは終了」と周知すべきであり、過去の取扱を更新して、いつまでも国税庁ホームページに掲載しておくこと自体が不合理である。 「令和5年5月7日までの国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQ」等を掲載している国税庁ホームページの「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」ページについては、令和6年1月31日に削除いたしました。

申告・納税手段の簡素化策

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
e-TaxでPDFファイル添付し送信する際で、容量が大きく送信ができない場合は、添付ファイルをアップロードした際にエラーメッセージが表示されるようにしてほしい。
 現在は、ファイル等を送信後に送信ができなかった旨のメッセージが届くため、送信ができたと誤認してしまうため。
令和5年5月からイメージデータをアップロードした際に、ファイルサイズを表示するとともに、ファイルサイズが最大容量を超過した場合、エラーを表示する形となっています。
(参照URL)
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_20221027_verup.htm#tabs_2
 医療費控除の集計期間は1月〜12月であるが、医療費のお知らせは10月までの記載で、その後の期間については領収書等から別途集計することとなる。
 この医療費の集計期間のみ10月までの1年間にすると、医療費のお知らせのみで集計が可能となり、マイナポータルからの引継ぎだけで計算でき、効率的ではないか。
令和4年分の確定申告から、マイナポータル連携によって1月〜12月の1年間分の医療費通知情報が基本的に翌年2月9日から取得できます。
スマホ申告により、各種所得や各種控除を入力した後に、住民税等に関する事項を入力すると、次に、計算結果の確認画面が表示される。その画面において、納付の場合、納付方法の選択する部分があり「スマホアプリ納付」を選択すると、その下に「利用可能なPay払いはこちら」という文字が新たに表示されるようになっている。その文字をクリックすると国税庁HPの「スマホアプリ納付の手続」画面に飛び、そこからさらに「国税スマートフォン決済専用サイト(外部サイト)」へ推移していく流れになっている。
 そのまま進んでいくと、納税者によっては、納付手続きが済み、確定申告作成コーナーの画面に戻ることなく、申告も終了したものと勘違いをするケースがあるのではないか。
いただいたご意見を踏まえ、計算結果の確認画面において案内している「利用可能なPay払いはこちら」から、確定申告書等の送信前に「国税スマートフォン決済専用サイト(外部サイト)」へ遷移し、納付手続を実施しないよう、記載内容等を見直す予定です。