皆様からお寄せいただきましたご意見・ご要望に係る令和2年度の主な取組状況を掲載しています。

〔項目〕

書類の様式・記載要領

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
「申告書等閲覧申請書」に押印欄があるが、押印は不要にすべきである。 申告書等閲覧サービスにおける様式「申告書等閲覧申請書」については、政府の方針を踏まえ、押印を要しないこととする予定です。

広報・情報提供

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
持続化給付金の法人税及び消費税の取扱いを国税庁ホームページに掲載するなどして周知してほしい。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業者が国や地方公共団体から支給を受ける助成金や給付金の法人税及び消費税の取扱いに関する情報につきましては、国税庁ホームページに次のとおり掲載しました。

・国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
問7(法人税)、問14−2(消費税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

税理士等の任意代理人が顧客(納税者)の確定申告書の開示請求を行う場合、マイナンバーの記載のない申告書については開示請求対象外であることを国税庁ホームページで説明してほしい。 国税庁ホームページの「開示請求等の手続」において、「※保有個人情報の開示請求については、任意代理人による開示請求はできません。」と記載するなど、内容を一部修正しました。
「令和2年4月源泉所得税改正のあらまし」の「年末調整手続を電子化しませんか?」において、年末調整手続の電子化への準備として、承認申請書を提出し、その承認を受ける必要があると記載されている。
 当該申請書の提出にはe-Taxソフトの利用が可能とのことだが、その旨を国税庁ホームぺージにも分かりやすく表示していただきたい。
ご要望につきましては、国税庁ホームページの「税務手続の案内(税目別一覧) 源泉所得税関係」に、電子申請手続が可能である旨を表示する予定です。
国税局猶予相談センターのフリーダイヤルへの電話が間違って架かってきている。電話番号の押し間違えがないように注意喚起していただきたい。 国税庁ホームページの「国税局猶予相談センターのご案内」において、「◎ お電話の際には、電話番号をお確かめの上、お間違いのないようお願いします。 」と記載し、注意喚起をしております。
新型コロナウイルス感染症に伴う申告期限の延長に係る広報をもっと大きくしてほしかった。スマホ等のインターネット環境を利用していない人が多数いるので、テレビ、ラジオ等のメディアを通じた広報をしていただきたい。 申告・納付期限の延長に係る周知・広報については、国税庁ホームページに特集ページを設けるとともに、報道発表、インターネット広告、Twitterやメールマガジンなど様々な手段を活用して、速やかに情報発信を行いました。
 また、インターネット環境のない方にも周知が図られるよう、新聞やテレビCMを活用した広報を行ったほか、関係民間団体や地方公共団体を通じた周知・広報も行いました。

申告・納税手段の簡素化策

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
国税庁ホームページ「納税証明書及び納税手続き関係」の「3.ダイレクト納付届出書の提出」を利用しようとしたところ印刷に不具合が発生したため、複数のブラウザで試したところ解消された。
 国税庁ホームページで、これらの不具合について表示してもらいたい。
国税庁ホームページに掲載しております「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を印刷する際の不具合につきまして、ご迷惑をおかけしております。
 現在、デスクトップ等にダウンロードをしてから使用していただくように説明文を記載するとともに、ダウンロードせずに入力すると、ご利用のOSによっては、正しく表示されない場合や印刷ができない場合などがある旨、表示しました。

税制・通達改正事項等

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年分確定申告の期限を延長してほしい。

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長しました。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

〇申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(PDF/155KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

相続税の申告作成に当たっては、被相続人の財産全体を把握するのに相当な日数がかかることから、相続税の申告期限は、相続の発生した日から10か月と定められている。しかしながら、コロナウイルスの発生に伴い、不要不急の外出は自粛すべきとされているところ、相続税の申告に必要な手続き(預貯金の残高証明書の取得など)も行うことができないため、相続税の申告期限については自粛要請期間分延長すべきではないかと考える。 新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の延長が認められることとなりました。
 国税庁ホームページに、新型コロナウイルス感染症関連情報を掲載しておりますので、詳しくはそちらをご確認ください。
(参考)新型コロナウイルス感染症に関する対応等について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

その他

確定申告会場を中止にしてほしい。
 確定申告会場には多くの高齢者が訪れるため、感染症に罹患した場合のリスクが高い。
確定申告会場においては、ソーシャルディスタンスを確保した会場レイアウトとし、こまめな換気・消毒を実施し、会場内には手指消毒液を設置するなど基本的な感染症対策を講じております。
 その上で、公的年金等を受給している方に対しては2月16日よりも前から申告相談を実施するなど確定申告会場への来場者の分散を図ることで、高齢者に対しても安心して確定申告会場をご利用いただけるような環境整備をしております。