皆様からお寄せいただきましたご意見・ご要望に係る令和元年度の主な取組状況を掲載しています。

〔項目〕

書類の様式・記載要領

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書について
 国税庁ホームページに掲載されている件名の書類について、裏面の説明文中の1.特例の対象となる方(1)「…特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う…」と記載されているが、措法令18の2の規定は「…特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う…」なので、特定の個人(自然人)と勘違いされやすい表現となっている(タックスアンサー No.1810「家内労働者等の必要経費の特例」の文中、1.家内労働者等の必要経費の特例の注意書も同様)。
 なお、1.特例の対象となる方(2)の注意書1「…これらの請負を業とする人から、…」についても、家内労働法第2条第2項の規定は「者」となっている。
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」については、誤解の生じない文言(条文どおり、「人」から「者」)に修正を予定しております(年内予定)。
 なお、タックスアンサーにつきましても、上記同様の文言に修正します。
「ダイレクト納付を利用した予納(e-Taxソフト(WEB版))の流れ」において、「1つの予納の申出には、最大48の納付日を登録することができますが、1回でも納付済になると削除することができなくなります。」の記載があるが、1回でも予納による納付を行うと、後続の予納日の到来していない予納の申出も変更・削除できないと勘違いするため、記載内容を変更すべきである。 ご指摘の部分につきましては、1回でも納付済になると「予納の申出の選択」画面において、予納の申出自体の削除ができなくなることを説明しておりますが、いただきましたご意見を踏まえ、今後、記載内容等の修正を予定しております。
税務署から予納制度の利用勧奨が積極的にされているが、国税庁ホームページに「国税の予納申出書」の様式が掲載されておらず、不便であるため、国税庁ホームページに掲載すべきである。 予納の申出は、口頭又は書面のいずれかによっても差し支えないものとされていることから、国税庁ホームページに様式を掲載することで、定型の様式による申出しか認められないとの誤解を納税者に与える可能性があるため、掲載しておりませんでしたが、いただきましたご意見を踏まえ、今後、国税庁のホームページに掲載することを予定しております。
令和元年分の確定申告書の提出後に、「確定申告のお知らせ」通知書を受け取ったが、どのような場合に送付されるものか、どこにも記載されていないため、税務署に確認しなければならないのは負担である。 「確定申告のお知らせ」通知書右上の「令和元年分確定申告のお知らせ」の表題の下部に、前年の申告書の提出方法に応じてそれぞれ、「このお知らせは、税務署などの申告相談会場で申告書を作成された方へ確定申告書・決算書等の用紙に代えて送付しています。」又は「このお知らせは、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用された方や申告相談機関等を通じて申告書を提出された方などへ申告書・決算書等の用紙に代えて送付しています。」の文言を表示しております。
 また、国税庁ホームページには、送付対象者などを記載したリーフレットを掲載しておりますので、ご参考としてください。

(参考)お知らせはがき周知用リーフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/hagaki.pdf(PDF/923KB)
確定申告のお知らせはがきの送付を受けたが、はがきには確定申告期間中の土・日・祝日等に相談会場は開設していない旨記載されているが、閉庁日対応をしていることが記載されていない。 確定申告のお知らせはがきの「税務署からのお知らせ」欄に管轄税務署が開設する申告会場やその開設期間等を記載しております。また、管轄税務署が閉庁日対応を行っている場合、その日程についても当該部分に記載しております。
 閉庁日対応は全国の税務署で一律実施しているものではないため、上記のとおり記載させていただいております。

広報・情報提供

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
国税庁ホームページについて
 アクセスランキングをもう少し活用しやすいように工夫してほしい。
国税庁ホームページのアクセスランキングエリアについては、よく検索されているワードや、注目してもらいたい情報に関係するワードをタイムリーに掲載し、そのワードに最も適切なページへのリンクさせるなどの修正を予定しております。

キャッシュレス・ポイント還元について

キャッシュレス・ポイントの税務上の処理について調べたが、国税庁のホームページを見ても載っていない。
 今回は国の政策でもあり、処理方法について、至急、国税庁のホームページに掲載すべきである。

ポイント取引に係る税務上の取扱いに関する情報については、国税庁ホームページに次のとおり掲載しました。

1「事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm

2「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

3「企業発行ポイントの使用に係る経理処理」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf(PDF/190KB)

4「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf(PDF/143KB)

法務局の登記完了後、速やかに法人番号を公表すべきである(1週間では遅い)。 令和元年11月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」が改正され、法人番号等の公表については、法人番号の指定後、速やかに行うこととされました。
 これにより、令和2年1月14日以後、設立登記法人については、原則、設立登記完了日の翌稼働日には国税庁法人番号公表サイトで法人番号等を公表することとしております。
国税庁ホームページの個々の税務署の案内を掲載したところに、開庁時間の表記がなかった。また、後日できたようであるが、見つけにくい場所にあり機能していない。分かりやすくするには、税務署名の脇に直接表記するのが望ましい。 いただいたご意見を踏まえ、国税庁ホームページの税務署の開庁時間の掲載場所を分かりやすい場所に変更し、改善を行いました。
路線価について、毎年公表されるが、年ごとに路線価と奥行価格補正率表をセットで表示してもらえると、利便性が良い。 奥行価格補正率表等の調整率表は、路線価図の各ページにある「評価明細書・調整率表を見る」からも確認できるよう設定がされていますので、路線価と併せて奥行価格補正率表等を確認する場合には、ご活用ください。
国税庁ホームページについて、新着情報が大きすぎるので、もう少し圧縮して表示した方がよい。 いただきましたご意見等を踏まえ、新着情報(トピックス)の表示件数を減らし、任意で表示件数を増やすことができる仕様に変更しました。
個人事業者が、所得税の青色申告特別控除の制度改正に伴い、「電子帳簿申請」を行うこととし、国税庁ホームページで探したが、探せなかった。
 「青色申告特別控除改正のパンフレット」などでは「電子帳簿保存法による承認申請書」を提出するように記載があるが、書類名は「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」であるので、これが原因であると思われる。
 法律用語であるならやむを得ないが、パンフレットに書類の正式名称を記載するなり、ホームページ上では、この2つをリンクさせるような工夫が必要ではないか。
いただいたご意見を踏まえ、国税庁ホームページに掲載している「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります」内に、「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」のリンクを掲載するとともに、上記リーフレットを掲載しているページに、e-Tax及び電子帳簿保存法関係の案内を掲載することを予定しております。

申告・納税手段の簡素化策

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
確定申告書等作成コーナーにおける入力について、入力要領や注意書きがまとまった冊子をホームページ内にアップするなどの方策を考えてもらいたい。
 例えば、医療費控除や寄附金控除の内容を入力する際、実際に何行入力できるのか、複数あるものをどのようにまとめて入力すればよいのかを入力を始める前に分かるようにしてもらいたい。
確定申告書等作成コーナーの「ご利用ガイド」及び確定申告特集ページの「申告・納税の手続」>「パソコンやスマホで申告書等を作成する場合の利用方法」において、各種入力例をご案内しております。
申告所得税の電子申告手続において。準確定申告についても対応を要望する。 準確定申告については、令和2年1月以降に提出される令和2年分以後の準確定申告書(死亡)及び準確定修正申告書(死亡)をe-Taxで受付可能となるよう、改修を行いました。
e-Taxについて、早急に協同組合等の決算書をデータ送信できるようにしてほしい。 財務諸表のCSVデータ形式の標準フォームについて、現在e-Taxホームページで公開している23業種以外に新たに業種を追加する予定はありません。協同組合につきましては、「一般商工業」又は「銀行・信託業」の勘定科目から勘定科目コードを選択していただくことを想定していますが、勘定科目コード表に使用している勘定科目コードがない場合の勘定科目コードの設定方法につきましては、e-Taxホームページに公開いたしました。
「住宅取得等特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例」の重複適用を防止するため、確定申告書等作成コーナーでの措置法適用条文の入力時に、注意喚起文言が表示されるにようにし、確定申告の際に重複適用の可否が判断できるよう、システム改修してほしい。 「確定申告書等作成コーナー」では、「住宅取得等特別控除」や「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例」などの重複適用ができない内容の入力が行われた場合には、重複適用ができない旨の注意喚起文が表示され、申告書の作成ができない仕様といたしました。
用紙の送付について、前年、確定申告書を提出している納税者のうち、本年は税務署から申告書用紙の送付を行わなくなった納税者に対しては、その対象者全員に、申告書用紙を送付しないことを記載したお知らせ文書を送付し、周知するべきである。 ICTを利用した申告の増加により、税務署から送付した申告書用紙が利用される割合が年々低下しており、資源保護及び行政コスト削減の観点から、申告書用紙の送付に代えて、確定申告のお知らせはがきの送付を行っているところです。
 前年、確定申告書の提出をしている納税者のうち、翌年も申告が必要と見込まれる方で、ICTを利用して申告した方や、指導機関等を通じて確定申告書を提出した方については、申告書用紙に代えて、お知らせはがきを送付しているところであり、申告書用紙を送付しないことについては、お知らせはがきにも記載し、納税者に対して広く周知をさせていただいております。

(参考)お知らせはがき周知用リーフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/hagaki.pdf(PDF/923KB)
株の申告の場合など、銀行や証券会社の住所も入力項目となっているが、〇〇証券〇〇支店で十分ではないか。入力項目から外すことで、申告作成の時間が短縮され、混雑緩和に役立つと思う。 確定申告書等作成コーナーにおいては、令和元年分以降の「特定口座年間取引報告書」の入力画面の、証券会社等の住所の入力項目を廃止しております。

税制・通達改正

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
自宅のパソコンが故障し、税務署で申告したいが、「新型コロナウイルス」が蔓延し、保菌者がいるかもしれない税務署には、行くに行けない。
 アルコール消毒やマスクでは完全な防止はできず、誰が触れたか分からないパソコンに触れることは不衛生である。
 各地でイベントも中止判断が出ており、確定申告期限も延長すべきである。
政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長しました。
 また、期限内に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。