個人情報(開示請求)の手続等について

開示請求書に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口に直接提出するか又は送付してください。

※ オンライン申請により開示請求を行う場合は、「e‐Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について」を参照してください。

  1. 保有個人情報開示請求書(PDF/559KB)

なお、税務署に提出した申告書等の情報については、開示請求によることなく申告書等の情報を取得し、表示・印刷・閲覧することができます。

申告書等の情報の取得についてはこちら

開示請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。

(1) 開示請求書を窓口に直接提出して行う場合

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。

(2) 開示請求書を送付して行う場合

上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
 なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。

(3) 法定代理人による開示請求の場合

法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
 なお、開示を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。

(4) 任意代理人による開示請求の場合

任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、写しは認められません。)を提示又は提出してください。
 また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。

開示請求手数料

(1) 開示請求手数料

開示請求をする場合には、保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円(オンライン申請による場合には200円)の開示請求手数料の納付が必要となります。

(2) 手数料の納付方法

書面により提出した場合の納付方法には、1開示請求書に印紙を貼付して納付する方法、及び2開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口において現金で納付する方法があります(オンライン申請による開示請求を行った場合は、上記1及び2の方法によるほか、電子納付による方法も可能です。詳細は、「e‐Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について」を参照してください) 。

(3) 開示請求に係る手数料の免除申請(※特定個人情報に係る開示請求に限ります。)

経済的困難を理由とする場合の申請による免除を受けようとする場合は、個人情報開示請求書を提出する際に、併せて、「開示請求に係る手数料の免除申請書(PDF/171KB)」と、添付書類として、生活保護法による扶助を受けていることを理由とする場合にあっては、それを証する書面を、その他の事実を理由とする場合にあってはその事実を証明する書面を提出してください。

開示・不開示の決定の通知

開示・不開示の決定は原則として30日以内に行われ、通知されます。
 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。

開示の実施について

開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された開示の実施の方法を選択して「保有個人情報の開示の実施方法等申出書(PDF/65KB)」に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口に書面により提出し、開示の実施を申し出てください(オンライン申請により開示の実施申出を行う場合は、「e‐Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について」を参照してください。) 。
 なお、開示決定通知書に、開示請求書で希望された開示の実施方法等により開示を実施することができる旨が記載されている場合で、開示の実施方法等に変更がない場合には、この申出書を提出する必要はありません。

また、写しの送付を希望される方は、送付に要する費用(郵便切手等)が必要となります。
 なお、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の写しは、原則として、追跡可能な手段(簡易書留郵便)にて送付しますので、相応の郵送料が必要となります。

訂正請求の手続

訂正請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、訂正請求書に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口に書面により提出してください。

※ オンライン申請により訂正請求を行う場合は、「e‐Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について」を参照してください。

  1. 保有個人情報訂正請求書(PDF/247KB)

訂正請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。

(1) 訂正請求書を窓口に直接提出して行う場合

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。

(2) 訂正請求書を送付して行う場合

上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。

(3) 法定代理人による訂正請求の場合

法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(訂正請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。

(4) 任意代理人による訂正請求の場合

任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(訂正請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、写しは認められません。)を提示又は提出してください。
 また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。

なお、手数料は無料です。

訂正・不訂正の決定の通知

訂正・不訂正の決定は原則として30日以内に行われ、通知されます。
 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に訂正決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。

利用停止請求の手続

利用停止請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。
 開示を受けた日から90日以内に、利用停止請求書に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口に書面により提出してください。

※ オンライン申請により訂正請求を行う場合は、「e‐Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について」を参照してください。

  1. 保有個人情報利用停止請求書(PDF/275KB)

利用停止請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。

(1) 利用停止請求書を窓口に直接提出して行う場合

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。

(2) 利用停止請求書を送付して行う場合

上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。

(3) 法定代理人による利用停止請求の場合

法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(利用停止請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。

(4) 任意代理人による利用停止請求の場合

任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(利用停止請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、写しは認められません。)を提示又は提出してください。
 また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。

なお、手数料は無料です。

利用停止・不利用停止の決定の通知

利用停止・不利用停止の決定は、原則として30日以内に行われ、通知されます。
 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に利用停止決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。

審査請求等について

決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。
 審査請求があった場合には、国税庁長官は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
 また、行政事件訴訟法に基づき、不服申立ての手続を経ずに、決定があったことを知った日から、6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

個人情報保護の手続について、ご不明な点がございましたら、各個人情報保護窓口にお問い合わせください。

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