平成22年5月
東京国税局

今般、相続税に係る平成20年分の申告事績をまとめましたので報告します。

申告事績の状況

平成20年中(平成20年1月1日〜平成20年12月31日)に亡くなった人(被相続人)から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績(平成21年10月31日までに提出された申告書(株式等納税猶予の特例の創設に伴い申告期限が平成22年2月1日まで延長されている者については、同日までに提出された申告書を含む。)で相続税額のあるもの)の概要は次のとおりです。

ポイント

  • ○ 相続税の課税対象となった被相続人は約1万5千人で、被相続人全体に占める割合(課税割合)は7.0%となっています。
  • ○ 相続税の課税対象となった財産価格(課税価格)は4兆1,275億円、税額は6,029億円で、平成17年以降わずかながら増加傾向にあります。
  • ○ 相続財産の金額の構成比は、土地が52.2%、現金・預貯金等が21.1%、有価証券が 12.9%となっています。

※ 課税価格:相続財産価額から被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えた相続税の税額計算の基礎となるもの。

(1) 被相続人数は約21万8千人(対前年比103.1%)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約1万5千人(同105.4%)で、課税割合は7.0%(同0.2ポイントの増加)となっています。
 課税割合は、平成17年以降わずかながら増加傾向にあります。
平成6年分から平成20年分の被相続人数及び相続税の課税対象となった被相続人数の推移を表したグラフ
平成6年分から平成20年分の相続税の課税割合の推移を表したグラフ

(2) 相続税の課税価格は4兆1,275億円(対前年比104.4%)で、これを被相続人1人当たりで見ると、2億7,092万円(同99.1%)となっています。また、税額は6,029億円(同101.5%)で、これを被相続人1人当たりで見ると、3,957万円(同96.3%)となっています。
平成6年分から平成20年分の相続税の課税価格及び税額の推移を表したグラフ

(3) 相続財産の金額の構成比は、土地が52.2%(対前年比2.9ポイントの増加)、現金・預貯金等21.1%(同0.7ポイントの増加)、有価証券12.9%(同3.1ポイントの減少)の順となっています。
平成6年分から平成20年分の相続税相続財産ごとの金額の構成比の推移を表したグラフ

○ 相続財産額の種類別内訳(構成比)

(単位:億円・%)

種類 土地 家屋 有価証券 現金・預貯金等 その他 合計
財産額
(構成比)
24,055
(52.2 )
2,294
(5.0)
5,922
(12.9)
9,718
(21.1)
4,069
(8.8)
46,058
(100.0)

表 相続税の申告事績

年分
項目
平成19年分 平成20年分   (参考)全国に占める割合
対前年比
丸1 被相続人数(死亡者数)
211,267

217,904

103.1

19.1
丸2 相続税の申告書
(相続税額があるもの)
の提出に係る被相続人数

14,451

15,235

105.4

31.7
丸3 課税割合
(丸2/丸1)

6.8

7.0
ポイント
+0.2
-
丸4 相続税の納税者である相続人数
37,939

39,206

103.3

32.6
丸5 課税価格 億円
39,524
億円
41,275

104.4

38.5
丸6 税額 億円
5,939
億円
6,029

101.5

48.2
丸7 被相続人1人当たり 課税価格
(丸5/丸2)
万円
27,350
万円
27,092

99.1
-
丸8 税額
(丸6/丸2)
万円
4,110
万円
3,957

96.3
-

(注)

  • 1 平成19年分は平成20年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」に基づいて作成しており、平成20年分は、平成21年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」(株式等納税猶予の特例の創設に伴い申告期限が平成22年2月1日まで延長されている者については、同日までに提出された申告書を含む。)のうち入力されたデータ(速報値)に基づいて作成している。
  • 2 「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
  • 3 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省統計情報部「人口動態統計」による。