説明事項

非居住者等所得の課税漏れ支払金額262億円を把握
〜追徴本税額は約40億円〜

(2) 非居住者等所得の調査の状況(表2参照)

経済取引の国際化の進展・拡大に伴い、物的・人的・資金的交流や技術交流等が活発化している状況を踏まえ、非居住者等所得について着目した調査を行った。
 その結果、平成20事務年度の調査において、898件から262億円の課税漏れ支払金額を把握し、40億円を追徴した。
 非違項目の内訳では、「給与・報酬」が最も多く、次いで、「工業所有権等(特許権、商標権、著作権、ノウハウ等)の使用料」が多い。

(注) 非居住者及び外国法人については、日本国内で生じる所得(国内源泉所得)が課税の対象となり、原則として、その所得の支払者が源泉徴収の方法によって納税することになっている。

平成20事務年度の非居住者等所得の調査の非居住者等所得の非違項目の内訳を表した図

参考

表2 非居住者等所得の調査の状況
事務年度
区分
19 20 前年対比 (参考)全国に占める割合
非違件数 1
944

898

95.1

52.2
課税漏れ支払金額 2 百万円
27,915
百万円
26,167
93.7 69.1
追徴本税額 3 4,021 3,983 99.1 67.6
(参考)非居住者等所得の非違項目
事務年度
区分
19 20 前年対比 (参考)全国に占める割合
土地等の譲渡 1
33

31

93.9

48.4
人的役務提供事業の対価 2 132 142 107.6 56.3
不動産等の賃借料 3 71 56 78.9 52.8
工業所有権等の使用料 4 322 290 90.1 68.1
給与・報酬 5 418 410 98.1 43.1
その他 6 94 77 81.9 68.8
合計 7 1,070 1,006 94 52.6