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東局総会3-7
下記のとおり公募に付する。
記
1 公募に付する事項
2 参加資格
- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
- (4) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されている者であること。
- (5) 現に登録を受けている不動産鑑定業者又は登録を受けている不動産鑑定業者の事務所の常勤の不動産鑑定士であること。
- (6) 過去3年間において不動産の鑑定評価(競売不動産の評価等これに準ずるものを含む。)を年間5件以上行うなど十分な鑑定評価経験を有すること。
- (7) 不動産鑑定士及びその不動産鑑定士の所属する不動産鑑定業者が適正な申告・納税を行っていること。
- (8) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「鑑定評価法」という。)第40条の規定による懲戒処分を受けた場合には、その処分に係る不利益処分が終わった日から3年を経過していること。
- (9) 不動産鑑定士の所属する不動産鑑定業者が、鑑定評価法第41条の規定による監督処分を受けた場合には、その処分に係る不利益処分が終わった日から3年を経過していること。
- (10)自己の財産についての競売の申立て、破産手続開始の申立て等があることにより、依頼する業務の遂行に重大な支障が生ずると認められる事情がないこと。
- (11)依頼した業務に携わる全ての期間を通じてその業務を速やかに、かつ、適切に実施できる状況にあること。
3 契約条項を示す場所
- (1) 契約条項等を示す場所
〒100-8102 東京都千代田区大手町1-3-3大手町合同庁舎3号館
東京国税局 総務部 会計課(12階 1210号室)
【電話】03-3216-6811 内線2157 【担当】執行 篤
- (2) その他 詳細は「公募についての説明書」による。
4 申請書類、提出期限及び提出場所
- (1) 申請書類
- イ 「鑑定人の希望届出書」及び「次葉」
- ロ 「指名停止等に関する届出書」
- ハ 「誓約書」(役員等名簿を含む)
- ※ 上記イ〜ハの申請書類は、国税庁ホームページに掲載している。
- (2) 申請書類提出期限 平成27年2月24日 午後5時
- (3) 申請書類提出先 大手町合同庁舎3号館 東京国税局 総務部 会計課(12階 1210号室)
5 契約書の作成の要否
6 申請書類の無効
- 本公告に示した資格のない者の提出した申請書類は無効とする。
以上公告する。
平成27年2月6日
東京都千代田区大手町1-3-3
支出負担行為担当官
東京国税局総務部次長 山下 孝一