平成27年8月
高松国税局

高松国税局では、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、滞納処分を実施するなどにより確実な徴収に努めています。
 今般、平成26年度租税滞納状況がまとまりましたので報告します。

平成26年度租税滞納状況

(単位:百万円)
  A B C D(A+B-C)
平成25年度末滞納整理中のものの額
(前期繰越額)
新規発生滞納額 整理済額 平成26年度末滞納整理中のものの額
(次期繰越額)
  全税目 (108.0%) (79.9%) (89.9%) (97.4%)
11,497 8,476 8,779 11,194
    所得税 4,367 2,091 2,474 3,985
  内 源泉所得税 743 424 532 636
内 申告所得税 3,624 1,667 1,942 3,349
法人税 1,197 739 877 1,060
相続税 3,120  234 393 2,961
消費税 2,796 5,365 4,993 3,168
その他税目 17 47 44 20

(注)

  • 1 新規発生滞納額とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
  • 2 括弧内の数値は、対前年度比です。
  • 3 地方消費税を除いています。
  • 4 平成27年4月及び5月に督促状を発付した滞納のうち、その国税の所属年度(納税義務が成立した日の属する年度)が平成26年度所属となるものを含んでいます。
  • 5 各々の計数において、百万円未満を四捨五入したため、合計とは一致しない場合があります。

1 新規発生滞納額

平成26年度の新規発生滞納額(平成26年度に新たに滞納となったものの額)は、84億76百万円で、平成25年度(106億12百万円)より21億36百万円減少(20.1%減)し、2年ぶりに前年度を下回っています。
 また、滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は0.9%となっています。

2 整理済額

平成26年度の整理済額は、87億79百万円で、平成25年度(97億63百万円)より9億84百万円減少(10.1%減)しました。

3 滞納整理中のものの額(滞納残高)

平成26年度末の滞納整理中のものの額は、111億94百万円で、平成25年度末(114億97百万円)より3億3百万円減少(2.6%減)し、2年ぶりに減少しました。
 なお、この滞納整理中のものの額は、ピーク時(平成10年度)と比較すると36.3%に減少しています。

税目別の租税滞納状況

単位:百万円、%
  区分 A B C D(A+B-C)
税目 年度 前年度末滞納整理中のものの額
(前期繰越額)
新規発生滞納額 整理済額 本年度末滞納整理中のものの額
(次期繰越額)
全税目合計 25 外 829 外 1,124 外 1,259 外 695
       
10,648 10,612 9,763 11,497
26 外 695 外 1,412 外 1,291 外 815
  (79.9) (89.9) (97.4)
11,497 8,476 8,779 11,194
税目別の内訳 源泉所得税 25        
848 496 601 743
26   (85.5) (88.5) (85.6)
743 424 532 636
申告所得税 25        
3,880 1,606 1,862 3,624
26   (103.8) (104.3) (92.4)
3,624 1,667 1,942 3,349
法人税 25        
1,947 962 1,712 1,197
26   (76.8) (51.2) (88.6)
1,197 739 877 1,060
相続税 25        
618 3,028 526 3,120
26   (7.7) (74.7) (94.9)
3,120 234 393 2,961
消費税 25 外 829 外 1,124 外 1,259 外 695
       
3,342 4,495 5,041 2,796
26 外 695 外 1,412 外 1,291 外 815
  (119.4) (99.0) (113.3)
2,796 5,365 4,993 3,168
その他税目 25        
14 24 21 17
26   (195.8) (209.5) (117.6)
17 47 44 20

(注)

  • 1 括弧内の数値は、対前年度比です。
  • 2 上記の計数は、国税の滞納状況を示したものであるため、地方消費税を除いています。
    ただし、地方税法附則第9条の4の規定により、当分の間、国が消費税の賦課徴収と併せて地方消費税の賦課徴収を行うものとされていることから、「全税目合計」欄及び「消費税」欄の外書として、地方消費税の滞納状況を示しています。
  • 3 各々の計数において、百万円未満を四捨五入したため、合計とは一致しない場合があります。